○村田町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月29日

告示第14号

村田町地域おこし協力隊設置要綱(平成30年村田町告示第44号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、町外の人材を町内に積極的に誘致し、その定住を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、村田町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地域力の持続及び強化に資する次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行うものとする。

(1) 観光振興、地産地消、特産品及びその他の地域資源の発掘及び商品開発に関する活動

(2) 定住・移住の促進及び地域間交流に関する活動

(3) 農業振興に関する活動

(4) 地域の活性化に関する活動

(5) 地域コミュニティに関する活動

(6) その他町長が必要と認める活動

(隊員の資格)

第3条 隊員は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者(推進要綱に規定する要件を満たす者)であって、隊員に任用又は委嘱された後、直ちに住所を本町に異動させることが確実な者

(2) 心身ともに健康で、前条各号に掲げるいずれかの活動について意欲と熱意があり、誠実に職務ができること。

(3) 協力隊として活動終了後も本町に定住し、就業又は起業しようとする意欲のある者

(4) 普通自動車運転免許を有する者

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(隊員の募集)

第4条 隊員の募集は、町長が別に定める隊員募集要項によるものとする。

2 町長は、隊員を募集する場合、前項に定める募集要項をホームページ等に掲載するものとする。

3 隊員に応募する者は、村田町地域おこし協力隊員応募申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(令4告示37・追加)

(隊員の種類)

第5条 隊員は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。

(令4告示37・旧第4条繰下)

(隊員の責務)

第6条 隊員は、次に掲げる責務を有する。

(1) 積極的に地域協力活動に取り組むこと。

(2) 地域との融和に努めること。

(3) 任用又は委嘱後、速やかに本町に生活拠点を移し、住民票を移動すること。

(令4告示37・旧第5条繰下)

(町の役割)

第7条 町は、協力隊が地域協力活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の採用に関する業務

(2) 隊員の活動に関する総合調整

(3) 隊員の研修及び隊員の相互調整

(4) 隊員の活動終了後の定住支援

(5) その他協力隊が行う活動に関して必要な事項

(令4告示37・旧第6条繰下)

(協力隊設置業務の委託)

第8条 町長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。

(令4告示37・旧第7条繰下)

(協力隊設置業務委託団体の募集)

第9条 協力隊設置業務を委託する受入団体の募集は、町長が別に定める協力隊設置業務委託団体募集要項によるものとする。

2 町長は、協力隊設置業務を委託する受入団体を募集する場合、前項に定める募集要項を町ホームページ等に掲載するものとする。

3 協力隊設置業務の受託を希望する受入団体は、村田町地域おこし協力隊設置業務受託希望申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(令4告示37・追加)

(任用型隊員の身分)

第10条 任用型隊員の身分は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令4告示37・旧第8条繰下)

(任用型隊員の任用期間)

第11条 任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、3年を限度として任用する。

(令4告示37・旧第9条繰下)

(任用型隊員の勤務条件等)

第12条 任用型隊員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり35時間を超えない範囲で町長が定めるものとする。

2 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、村田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村田町条例第25号)の定めるところによるものとする。

(令4告示37・旧第10条繰下)

(任用型隊員の辞職)

第13条 任用型隊員は、任期終了の前において辞職しようとするときは、辞職を希望する30日前までに辞職願を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(令4告示37・旧第11条繰下)

(任用型隊員の解任)

第14条 町長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。

(令4告示37・旧第12条繰下)

(任用型隊員の活動に要する経費)

第15条 町長は、任用型隊員に対し、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。

(令4告示37・旧第13条繰下)

(任用型隊員の副業)

第16条 任用型隊員が副業を行おうとするときは、第2条に規定する活動の妨げにならない範囲において認めるものとし、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(令4告示37・旧第14条繰下)

(委託型隊員の委嘱)

第17条 委託型隊員は、第8条に規定する協力隊設置業務を受託する受入団体が委託型隊員の業務を行うとして雇用する者に、町長が委嘱する。

(令4告示37・旧第15条繰下・一部改正)

(委託型隊員の委嘱期間)

第18条 委託型隊員の委嘱期間は、委嘱の日から同日の属する年度の末日までとするが、町長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に委託型隊員を再度委嘱することができる。ただし、再度委嘱する場合であっても、委嘱期間が通算で3年を超えることができない。

(令4告示37・旧第16条繰下)

(委託型隊員の身分及び勤務条件等)

第19条 委託型隊員の身分は、受入団体に雇用される者とし、町と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。

2 委託型隊員の勤務条件等については、町と受入団体が協議し、受入団体が定めるものとする。

(令4告示37・旧第17条繰下)

(委託型隊員の解嘱)

第20条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱の期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委託型隊員を解嘱することができる。

(1) 自ら解嘱を申し出たとき。

(2) 傷病等の理由により地域協力活動を継続することができないとき。

(3) 町に対して事前に協議を行うことなく、町から転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。

(令4告示37・旧第18条繰下)

(委託型隊員の活動に要する経費)

第21条 委託型隊員の活動に要する経費は、受入団体が協力隊設置業務の委託料の範囲内で負担するものとする。

(令4告示37・旧第19条繰下)

(報告)

第22条 隊員は、地域協力活動の実施状況について、村田町地域おこし協力隊活動日誌(様式第3号)及び村田町地域おこし協力隊活動状況報告書(様式第4号)を作成し、地域協力活動を行った日の属する月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

2 隊員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(令4告示37・旧第20条繰下・一部改正)

(守秘義務)

第23条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令4告示37・旧第21条繰下)

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令4告示37・旧第22条繰下)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日告示第37号)

この告示は、令和4年5月27日から施行する。

(令4告示37・追加)

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(令4告示37・追加)

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(令3告示76・一部改正、令4告示37・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(令4告示37・旧様式第2号繰下・一部改正)

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村田町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月29日 告示第14号

(令和4年5月27日施行)