○村田町第2期事業継続応援給付金交付要綱
令和3年3月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大により大きな影響を受けている町内の法人事業者及び個人事業者のうち、交付対象者について、事業継続を応援することを目的として、村田町第2期事業継続応援給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとする。
2 給付金の交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通常枠給付金
(2) 小規模事業者特例枠給付金
(3) 大規模観光施設等特例枠給付金
(令3告示61・追加)
(1) 法人事業者にあっては、次の全ての要件を満たす者であること。
ア 申請日現在において村田町の法人町民税の納税義務者であること。
イ 令和2年以前から事業により事業収入(確定申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第31号に規定する確定申告書をいう。以下「法人税確定申告書」という。)別表1における売上金額欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする。以下「法人事業収入」という。)を得ており、今後も町内で事業を継続する意思があること。
ウ 感染症拡大の影響等により、令和2年12月から令和3年11月までの間(大規模観光施設等特例枠給付金にあっては令和2年4月から令和3年11月までの間)の任意の連続した3か月間(以下「対象期間」という。)の法人事業収入の合計が、前年の同期間の法人事業収入の合計との比較で20%以上減少していること。ただし、対象期間に令和3年3月以降の月が含まれている場合は、対象期間の前々年の同期間を比較対象とすることができる。
エ 対象期間の最初の月が属する事業年度の直前の事業年度における法人事業収入が500万円以上(小規模事業者特例枠給付金にあっては200万円以上)あった者であること。ただし、当該直前の事業年度の期間中に令和2年3月以降の月が含まれる場合は、前々事業年度における法人事業収入を判定対象とすることができる。
オ 対象期間の最初の月が属する事業年度の直前の事業年度における法人税確定申告書別表1に記載される期末現在の資本金の額又は出資金の額が3億円以下であること。
(2) 個人事業者にあっては、次の全ての要件を満たす者であること。
ア 申請日現在において村田町の住民基本台帳に記載されている者であること。
イ 令和2年以前から事業により事業収入(確定申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。以下「所得税確定申告書」という。)第1表における収入金額等の事業欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする。以下「個人事業収入」という。)を得ており、今後も町内で事業を継続する意思があること。
ウ 感染症拡大の影響等により、対象期間の個人事業収入の合計が、前年の同期間の個人事業収入の合計との比較で20%以上減少していること。ただし、対象期間に令和3年3月以降の月が含まれている場合は、対象期間の前々年の同期間を比較対象とすることができる。
エ 令和元年又は令和2年の個人事業収入が、500万円以上(小規模事業者特例枠給付金にあっては200万円以上)あった者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する者は、対象としない。
(1) 法人税法別表第1に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者
3 第1項第1号ウに規定する対象期間の法人事業収入の合計と前年又は前々年の同期間の法人事業収入の合計との比較は、原則として、対象期間の各月の属する事業年度の前事業年度又は前々事業年度における法人税確定申告書と併せて提出される法人事業概況説明書中の月別の売上高等の状況に記載された額と、対象期間における法人事業収入の額との比較により算出する。
(1) 申請者が運営する施設(令和元年又は令和2年における観光入込客統計の観光地点として観光入込客の調査対象となっており、かつ、調査結果が公表されている施設又は日本標準産業分類の娯楽業(管理、補助的経済活動を行う事業所を除く)を営む施設をいう。)であって、村田町内に所在する当該施設の平成31年1月から同年12月まで又は令和2年1月から同年12月までの間の利用者数が10万人を超えていること。
(2) 前号の施設の運営に際し、国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び宮城県知事の要請又は協力依頼事項を遵守していること。
(令3告示46・一部改正、令3告示61・旧第2条繰下・一部改正、令3告示70・一部改正)
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、次に掲げる給付金の種類に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 通常枠給付金 20万円
(2) 小規模事業者特例枠給付金 10万円
(3) 大規模観光施設等特例枠給付金 200万円(ただし、対象期間の法人事業収入又は個人事業収入の合計から前年又は前々年の同期間の法人事業収入又は個人事業収入を差し引いた金額が200万円に満たない場合は、当該金額の千円単位以下を切り捨てた金額。)
(令3告示61・全改)
(1) 法人事業者 次に掲げる全ての書類
ア 対象期間の各月が属する事業年度の前事業年度又は前々事業年度の法人税確定申告書別表1の控え(収受日付印が押印されているものに限る。ただし、e―Taxによる申告の場合は受信通知を併せて提出すること。)の写し
イ 対象期間の各月が属する事業年度の前事業年度又は前々事業年度の法人事業概況説明書の控えの写し
ウ 売上台帳、帳面又は確定申告の基礎となる書類等であって、対象期間の各月の月間法人事業収入がわかるもの
エ 法人名義の振込先口座情報がわかるもの(振込先口座の通帳の写し等)
オ 誓約書(様式第2号)
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 個人事業者 次に掲げる全ての書類
ア 令和元年分又は令和2年分の所得税確定申告書第1表の控え(収受日付印が押印されているものに限る。ただし、e―Taxによる申告の場合は受信通知を併せて提出すること。)の写し
イ 所得税の青色申告を行っている場合、令和元年分又は令和2年分の所得税青色申告決算書の控えの写し
ウ 売上台帳、帳面又は確定申告の基礎となる書類等であって、対象期間の月間個人事業収入がわかるものの写し
エ 申請者本人名義の振込先口座情報がわかるもの(振込先口座の通帳の写し等)
オ 誓約書(様式第2号)
カ 申請者の運転免許証、旅券又は個人番号カード等の官公署が発行する本人確認書類の写し
キ その他町長が必要と認める書類
4 個人事業者について、所得税の白色申告を行っている場合や農業所得用の青色申告決算書を用いている等の場合には、第1項第2号イに規定する書類に代えて、対象期間の各月の前年又は前々年の同月の月間個人事業収入がわかるものの写しを提出するものとする。
5 第1項の申請は、令和4年1月31日までに行わなければならない。
(令3告示46・一部改正、令3告示61・旧第4条繰下・一部改正)
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(令3告示61・旧第5条繰下)
(給付金の返還)
第7条 町長は、給付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する交付対象者の要件に該当しないことが明らかになったとき。
(2) 第5条の規定により提出された交付申請書及び添付書類の内容に虚偽があったとき。
(3) 前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(令3告示61・旧第6条繰下・一部改正)
(報告及び検査)
第8条 町長は、交付対象者要件を満たさないこと又は第5条の規定により提出された交付申請書及び添付書類の内容について虚偽があることが疑われる場合等必要があると認めた場合には、給付金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うものとする。
(令3告示61・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令3告示61・旧第8条繰下)
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月18日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月18日から施行する。
(給付金の内払)
2 この告示による改正後の村田町第2期事業継続応援給付金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定を適用する場合においては、この告示による改正前の村田町第2期事業継続応援給付金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づいて交付された給付金は、新要綱の規定による給付金の内払とみなす。
(給付金の差額支給)
3 この告示の施行の際現に旧要綱第5条の規定による交付決定を受けている者は、旧要綱第3条に規定する給付金の額と新要綱第3条に規定する給付金の額の差額分(以下「差額給付分」という。)の変更交付申請を町に対し行うことができる。この場合において、差額給付分の交付を受けようとする者は、差額給付分の申請時点において新要綱の規定に該当することを確認した上で、村田町第2期事業継続応援給付金変更交付申請書兼請求書(様式第4号)により、町長に申請しなければならない。
4 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請書の内容を審査の上、差額給付分を交付することが適当と認めたときは、既に行っている給付金の交付決定を変更し、村田町第2期事業継続応援給付金交付変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、差額給付分を交付するものとする。
(経過措置)
5 この告示の施行の日前に申請がなされ、かつ、この告示の施行の際に旧要綱第5条の規定による交付決定を受けていない者の取扱いについては、なお従前の例による。この場合において、町が当該申請者に対し交付決定を行ったときは、第3項及び第4項の規定の例により、差額支給の手続きを行うものとする。
附則(令和3年10月26日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示の規定による改正前の村田町第2期事業継続応援給付金交付要綱(以下、「旧要綱」という。)第5条の規定により交付決定を受けた者は、この告示の規定による改正後の通常枠給付金の交付決定を受けた者とみなす。
3 この告示の施行の日前に申請がなされ、かつ、この告示の施行の際に旧要綱第5条の規定による交付決定を受けていない者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月14日告示第70号)
この告示は、令和3年12月15日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示46・令3告示61・令3告示76・一部改正)
(令3告示61・追加)
(令3告示61・追加)
(令3告示61・令3告示76・一部改正)
(令3告示61・全改)
(令3告示46・追加)
(令3告示46・追加)