○村田町子育て支援センターの一時預かり事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者が日常生活上の突発的な事情等により一時的に家庭での保育が困難になる場合や育児疲れに伴う保護者の心理的・身体的負担の軽減を図る支援として、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第6条の3第7項の規定に基づく一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 事業は、村田町子育て支援センターにおいて実施する。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、本町に住所を有し、保育所、幼稚園、認定こども園等(以下「保育所等」という。)に在籍していない年齢満1歳以上で小学校就学前までの健康な児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、町外に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する満1歳以上で小学校就学前までの健康な児童は、対象とすることができる。ただし、町内の保育所等に在籍している児童は、この限りではない。

(1) 出産のために町内へ里帰りする保護者の児童。ただし、利用できる期間は、出産予定日の前後8週の属する月の初日から末日までとする。

(2) 病気療養又は親族の介護のために町内に里帰りする保護者の児童。ただし、利用できる期間は、医師の指示による療養が必要な期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、事業の対象とすることができる。

(令5告示18・令6告示8・一部改正)

(利用定員)

第4条 利用定員は、おおむね1日当たり5人程度とする。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は、児童一人につき1週間当たり3日以内とする。

(実施時間及び休業日)

第6条 事業の実施時間及び休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施時間

 午前の部 午前9時から正午

 午後の部 午後1時から午後4時

(2) 休業日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで

 その他町長が特に必要と認めた日

(利用申請)

第7条 事業の利用を希望する児童の保護者は、事前に当該年度における村田町子育て支援センターの一時預かり事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 利用を希望する児童の保護者が、第3条第2項の規定に該当するときは、前項の事業登録申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第3条第2項第1号に該当する場合 出産予定日が確認できる母子健康手帳の写し

(2) 第3条第2項第2号に該当する場合 療養が必要な期間が記載された医師の診断書

3 事業を利用しようとする児童の保護者は、利用を希望する前日までに村田町子育て支援センターの一時預かり事業利用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、村田町子育て支援センターの一時預かり事業利用承認(不承認)通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。この場合において、次に掲げる基準に基づき、利用の可否を決定するものとする。

(1) 利用を希望する日の申請があった順序

(2) 町長が特に必要があると認める場合

(令5告示18・令6告示8・一部改正)

(利用承認の取消)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認を取り消すことができる。

(1) 事業の対象児童でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請やその他不正な手段により、利用の承認を受けたとき。

(3) その他やむを得ない事由により、当該児童の保育が困難と認めたとき。

(費用の負担等)

第9条 事業を利用する児童の保護者は、次に定める額を利用日に窓口で納付しなければならない。

(1) 午前の部の利用料 児童一人につき 500円

(2) 午後の部の利用料 児童一人につき 500円

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日告示第8号)

この告示は、令和6年2月26日から施行する。

(令6告示8・全改)

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(令6告示8・全改)

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村田町子育て支援センターの一時預かり事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第29号

(令和6年2月26日施行)