○村田町路線バス運行補助金交付要綱

令和3年5月28日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、乗合バス事業者が行う路線バスの運行に要する経費について、当該乗合バス事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとし、もって地域に必要なバス路線を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「乗合バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(協定の締結)

第3条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、補助金の交付申請前に、運行内容、運行期間、運行に関連する町の負担割合等、必要な事項を定めたバス運行に係る補助に関する協定(以下「協定書」という。)を締結しなければならない。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、町と協定書を締結した乗合バス事業者が運行する協定書に示されたバス事業とする。

(補助対象路線)

第5条 補助対象路線は、協定書において対象となった路線とする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までとする。

(補助対象経費の額)

第7条 運行費に係る補助対象経費の額は、補助対象期間における補助対象事業の経常費用から経常収益を差し引いた赤字部分から、国及び県の補助金を差し引いた額を協定書で定めた方法により算出された額とする。

(補助金の交付額)

第8条 補助金の交付額は、補助対象経費を協定書に示された計算方法及び負担割合により算出した額とする。

(交付の申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、村田町路線バス運行補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、村田町路線バス運行補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により当該申請者にその旨を通知する。

(交付の条件)

第11条 規則第5条第3項の規定により付する条件は、様式第2号に定めるとおりとする。

(補助金の経理等)

第12条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年5月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(村田町バス運行対策費補助金交付要綱の廃止)

2 村田町バス運行対策費補助金交付要綱(平成16年村田町告示第10号)は、廃止する。

(令和3年12月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示76・一部改正)

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村田町路線バス運行補助金交付要綱

令和3年5月28日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)