○村田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
令和3年7月1日
規則第13号
村田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成元年村田町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年村田町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業の概要を記載した書類
(2) 住民票の写し及び履歴書(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに役員の名簿及び履歴書)
(3) その業務の用に供する主要な施設及び設備の一覧表
(4) その業務の用に供する運搬車両の自動車検査証の写し及び写真
(5) その業務に従事する従業員の名簿
(6) 町税完納証明書(前年度)
(許可の有効期間)
第3条 法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法第35条第1項の許可は、有効期間を2年とするものとする。
(1) 許可証
(2) 第3条第1項に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)
(1) 事業の概要及び取引関係を記載した書類
(2) 再生利用を行う一般廃棄物の収集及び運搬(以下「再生輸送」という。)を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を業としようとする場合にあっては、再生輸送を行う者との委託関係を記載した書類及び再生活用において生じる廃棄物の処理方法を記載した書類
(3) 再生輸送を業としようとする場合にあっては、再生活用を行う者との委託関係を記載した書類
(1) 指定証
4 再生利用業者は、その事業の一部又は全部を廃止したときは、その事由が生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
5 再生利用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その業務を行う役員を変更したとき。
(2) 住所又は事務所若しくは事業場の所在地を変更したとき。
(3) 事業の用に供する主要な施設又は設備を変更したとき。
(4) 取引関係又は再生利用の目的若しくは方法を変更したとき。
(許可証及び指定証の再交付)
第7条 法第7条第1項及び第6項の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)、浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者(以下「清掃業者」という。)及び再生利用業者は、許可証又は指定証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証等再交付申請書(様式第11号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(営業の廃止等)
第8条 許可業者及び再生利用業者は、その事業の一部又は全部を休止し、又は廃止しようとするときは、業務休廃止届(様式第12号)により町長に届け出なければならない。
2 処理業者は、検認書に定められた事項を記載の上、依頼者より検認を受け、その控えを依頼者に渡さなければならない。
3 処理業者は、第1項で規定する管理帳簿及び検認書を5年間、保存しなければならない。
4 町長は、管理帳簿及び検認書を定期又は不定期に監査することができるものとする。
(帳簿等写しの提出)
第10条 処理業者は、管理帳簿及び検認書の写しを翌月10日まで、町長に提出しなければならない。
(行政処分)
第11条 町長は、許可業者がこの条例に違反して不適当な行為をした場合は、警告を行う。
2 前項に規定する警告を行ったにもかかわらず、継続して違反行為をしたときは、期間を定めてその業務を禁止し、又はその許可を取り消すことができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)