○村田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和3年7月1日

規則第13号

村田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成元年村田町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年村田町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けようとする者(以下、許可業者という。)は、一般廃棄物収集運搬・処分業許可申請書(様式第1号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)に掲げる書類に次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業の概要を記載した書類

(2) 住民票の写し及び履歴書(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに役員の名簿及び履歴書)

(3) その業務の用に供する主要な施設及び設備の一覧表

(4) その業務の用に供する運搬車両の自動車検査証の写し及び写真

(5) その業務に従事する従業員の名簿

(6) 町税完納証明書(前年度)

2 条例第6条第2項に規定する許可証は、様式第3号又は様式第4号のとおりとする。

(許可の有効期間)

第3条 法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法第35条第1項の許可は、有効期間を2年とするものとする。

(事業範囲変更許可申請)

第4条 法第7条の2第1項及び第2項の許可を受けようとする者は、事業範囲変更許可申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 許可証

(2) 第3条第1項に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)

(変更届出)

第5条 法第7条の2第3項及び浄化槽法第37条に基づく一般廃棄物収集運搬・処分業許可変更届(様式第6号)又は浄化槽清掃業許可変更届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(再生利用業の指定等)

第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号の規定による一般廃棄物の再生利用業の指定を受けようとする者は、再生利用業指定申請書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業の概要及び取引関係を記載した書類

(2) 再生利用を行う一般廃棄物の収集及び運搬(以下「再生輸送」という。)を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を業としようとする場合にあっては、再生輸送を行う者との委託関係を記載した書類及び再生活用において生じる廃棄物の処理方法を記載した書類

(3) 再生輸送を業としようとする場合にあっては、再生活用を行う者との委託関係を記載した書類

(4) 第2条第1項第1号から第5号までに掲げる書類

2 町長は、前項の規定による指定をしたときは、申請者に再生利用業指定証(様式第9号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者(以下「再生利用業者」という。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用業事業範囲変更指定申請書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請し、その変更について指定を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りではない。

(1) 指定証

(2) 第1項第1号から第4号までに掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)

4 再生利用業者は、その事業の一部又は全部を廃止したときは、その事由が生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

5 再生利用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その業務を行う役員を変更したとき。

(2) 住所又は事務所若しくは事業場の所在地を変更したとき。

(3) 事業の用に供する主要な施設又は設備を変更したとき。

(4) 取引関係又は再生利用の目的若しくは方法を変更したとき。

(許可証及び指定証の再交付)

第7条 法第7条第1項及び第6項の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)、浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者(以下「清掃業者」という。)及び再生利用業者は、許可証又は指定証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証等再交付申請書(様式第11号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(営業の廃止等)

第8条 許可業者及び再生利用業者は、その事業の一部又は全部を休止し、又は廃止しようとするときは、業務休廃止届(様式第12号)により町長に届け出なければならない。

(帳簿等の管理)

第9条 処理業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第15項で定める帳簿記載事項等を遵守し、一般廃棄物の処分に係る管理帳簿(様式第13号)(以下「管理帳簿」という。)及びし尿くみ取検認書(様式第14号)(以下、「検認書」という。)を適切に管理しなければならない。

2 処理業者は、検認書に定められた事項を記載の上、依頼者より検認を受け、その控えを依頼者に渡さなければならない。

3 処理業者は、第1項で規定する管理帳簿及び検認書を5年間、保存しなければならない。

4 町長は、管理帳簿及び検認書を定期又は不定期に監査することができるものとする。

(帳簿等写しの提出)

第10条 処理業者は、管理帳簿及び検認書の写しを翌月10日まで、町長に提出しなければならない。

(行政処分)

第11条 町長は、許可業者がこの条例に違反して不適当な行為をした場合は、警告を行う。

2 前項に規定する警告を行ったにもかかわらず、継続して違反行為をしたときは、期間を定めてその業務を禁止し、又はその許可を取り消すことができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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村田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和3年7月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)