○村田町住宅用消火器購入費助成事業実施要綱

令和3年12月13日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、火災の被害から町民の生命・財産を守るため、住宅用消火器の購入助成を行うことに関し必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図るとともに、火災発生時の初期消火活動に対する重要性の啓発、火災への備えの強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助券 前条に規定する目的を達成するために町が配布する券をいう。

(2) 特定取引 対象物品の購入及び消火器の廃棄に伴う取引をいう。

(3) 指定販売店 町と住宅用消火器購入費助成に関する契約を締結した町内の住宅用消火器販売店をいう。

(補助券の配布)

第3条 町は、令和3年12月1日(以下「基準日」という。)において村田町の住民基本台帳に記載されている65歳以上の方のみが居住する世帯に対し、補助券を1枚配布する。

2 配布の方法は、基準日において村田町の住民基本台帳に記載されている世帯主への郵送を原則とする。

(対象用品)

第4条 この事業の助成の対象となる用品は次に掲げるものとする。

(1) 住宅用消火器

(2) 簡易消火具

(助成の内容)

第5条 助成の額は、対象世帯につき3,000円を限度とする。

2 前項の助成は、村田町消火器購入補助券(以下「補助券」という。)を交付することにより行うものとする。

3 原則として補助券の再交付は行わないものとする。

(指定販売店)

第6条 特定取引を行うことができる取扱店は町内にある町と委託契約を締結した指定販売店(以下「指定販売店」という。)に限るものとする。

(補助券の使用方法)

第7条 対象者は、補助券を使用して対象用品を購入しようとするときは、補助券を取扱店に提出しなければならない。

2 前項により使用する補助券は、有効期限内のものでなければならない。

3 補助券は、購入しようとする金額にかかわらず使用できるものとし、補助券の3,000円を超える場合の差額は対象者において負担する。

4 総額3,000円を下回る場合であっても返金は行わない。

(不正利用の禁止)

第8条 対象者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 補助券を譲渡し、転売し、又は担保に供すること。

(2) 第2条に該当しなくなった後に補助券を使用すること。

(3) その他不正の目的又は方法で補助券を使用すること。

(助成金の請求及び支払)

第9条 指定販売店の代表者は、補助券を1箇月ごとに集計し、当該補助券が使用された月の翌月の10日までに村田町消火器購入補助券助成金請求書(様式第1号)により、町長に助成金を請求しなければならない。

2 町長は、請求の内容を審査し、適正であることを認めたときは、速やかに助成金を代表者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により補助券の交付を受けた者又はこの要綱に違反して補助券を使用した者があるときは、これらの者に対し、町が代表者に支払った助成金の額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

この告示は、令和3年12月13日から施行する。

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村田町住宅用消火器購入費助成事業実施要綱

令和3年12月13日 告示第74号

(令和3年12月13日施行)