○村田町生活支援サポーター事業補助金交付要綱
令和4年1月5日
告示第2号
(趣旨)
第1条 町は、地域での多様な主体による生活支援サービスと介護予防の取組を推進し、地域内での支え合いによる体制を構築するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業のうち、住民主体による支援(以下「生活支援サポーター事業」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内において生活支援サポーター事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」別紙)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)において使用する用語の例による。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象は、村田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年村田町告示第22号)第3条第1号ア(イ)に規定するサービスを提供することができる団体(以下「補助対象団体」という。)で、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 住民主体による活動を行っている町内のボランティア団体又は住民組織
(2) 住民ボランティア等の協力を得て活動を行う町内の社会福祉法人、特定非営利活動法人
(3) その他町長が適当と認める団体
(1) 政治活動又は宗教活動を行っている団体
(2) 営利事業又はこれに類する事業を行っている団体
(3) 暴力団、暴力団員又はその関係者が運営に実質的に関与している団体
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の内容及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、村田町生活支援サポーター事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 村田町生活支援サポーター事業計画書(様式第2号)
(2) 村田町生活支援サポーター事業収支予算書(様式第3号)
(3) 当該団体の規約又は会則及びこれに代わる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(状況報告等)
第8条 町長は、補助事業の適正な遂行を図るため、必要と認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の実施状況に関し報告を求めることができる。
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は中止若しくは廃止の承認を受けたときは、速やかに村田町生活支援サポーター事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 村田町生活支援サポーター事業実績報告書(様式第8号)
(2) 村田町生活支援サポーター事業収支精算書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第12条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金の運用が不適当であると認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、第10条の規定により確定した補助金について、既に交付された補助金が確定した補助金を超えているときは、その差額について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補助金の書類保管)
第15条 補助事業者は、この補助金に関係する書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年1月5日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助額(上限) |
運営費 | 事業を運営するために必要な経費 ・講師謝金、旅費、消耗品費、修繕費、燃料費、印刷製本費、通信費、保険料、使用料及び賃借料、その他町が必要と認めたもの | 活動実施月あたり10,000円を上限とする。 |
活動費 | 活動に必要な経費(活動件数に応じた補助) ・活動に対する奨励金、燃料費、車借り上げ料 | 活動件数1件(30分単位)あたり500円を乗じた額。 |
事業立上げ経費 | 事業の立ち上げに要する経費 ・講師謝金、消耗品費、印刷製本費、備品購入費、その他町が必要と認めたもの | 初年度のみ150,000円を限度とする。 |