○令和3年度村田町子育て世帯への支援給付金支給事業実施要綱

令和4年1月11日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度村田町子育て世帯への支援給付金支給事業(以下「支給事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 村田町子育て世帯への支援給付金(以下「支援給付金」という。)は、令和3年9月分の児童手当法附則第2条第1項の給付(以下「特例給付」という。)による児童手当の受給者、令和3年9月30日時点において平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた高校生若しくはそれに準ずる児童を養育している者であって児童手当の特例給付受給相当である者及び令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに出生した新生児(令和3年9月に生まれた児童を含む)の児童手当特例給付受給者へ支援給付金を支給する。

(支援給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、支援給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する支援給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。

(支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第4条 支給対象者に対して支給する支援給付金に係る町の申請受付開始日は、第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、前項の規定により定められた申請受付開始日から令和4年3月31日までとする。

3 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 令和3年度村田町子育て世帯への支援給付金申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うことができるものとする。

(代理による申請)

第5条 代理により前条第3項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給対象者に対する支給の決定)

第6条 町長は、第4条第3項の規定により提出された申請書を受理した場合には、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し支援給付金を支給するものとする。

(支給事業に関する周知)

第7条 町長は、支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第4条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、支援給付金の支給後に第2条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により、支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったひとり親給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年1月11日から施行する。

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令和3年度村田町子育て世帯への支援給付金支給事業実施要綱

令和4年1月11日 告示第4号

(令和4年1月11日施行)