○村田町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月16日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について」(令和3年12月23日付け府子本第1203号)に基づき、保育士、幼稚園教諭等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取り組みを行う施設に対し、予算の範囲内において村田町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、村田町補助金交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。)の処遇改善に取り組む特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所を実施する施設(以下「教育・保育施設等」という。)を町内に有する教育・保育施設等であって、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 令和4年2月から職員に対する賃金改善(職員の賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含む。)を実施するものとする。

(2) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないものとする。

(3) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持するものとする。

(補助対象事業費)

第3条 補助金の対象となる事業費は、前条に規定する交付対象者が令和4年2月から9月までの間、職員の処遇改善に取り組むために要する費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象事業費として実際に支出した額又は「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について」(令和4年1月14日付け府子本第18号)に基づき算定された補助基準額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする教育・保育施設等(以下「補助事業者」という。)は、村田町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書(様式第2号)

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、村田町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに村田町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書(様式第6号)

(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、村田町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付確定通知者(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合は、村田町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 補助事業者は、事業等の遂行上概算払による交付を受けようとする場合は、村田町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金概算払請求書(様式第10号)を町長へ提出し、町長が必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができるものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、第2条に規定する補助事業者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けた者に対し、交付を行った補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年2月16日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

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村田町保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月16日 告示第10号

(令和4年2月16日施行)