○ぬまべ多目的スポーツパーク管理運営規則

令和4年6月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、ぬまべ多目的スポーツパーク条例(令和4年村田町条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、ぬまべ多目的スポーツパーク(以下「スポーツパーク」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休日)

第2条 スポーツパークの使用時間及び休日は次のとおりとする。ただし、村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休日 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の許可申請等)

第3条 条例第5条の規定により条例第3条第1号で規定する多目的グラウンド(以下「多目的グラウンド」という。)の使用許可を受けようとする者は、ぬまべ多目的スポーツパーク多目的グラウンド使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用期日」という。)の1箇月前の初日から使用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

3 使用許可申請書の記載事項を変更し、又は使用を取り消し、若しくは使用を中止しようとするときは、使用期日前又は使用期日にその理由を付して教育委員会の承認を得なければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第9条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を還付するものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかったとき 全額

(2) 使用者が使用開始前3日までに使用の取消しを申し出たとき 5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ぬまべ多目的スポーツパーク多目的グラウンド使用料還付申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により使用料を減免できる範囲及び減免割合については、村田町公民館管理規則(平成3年村田町教育委員会規則第9号)第7条第1項の規定を準用する。

2 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、ぬまべ多目的スポーツパーク多目的グラウンド使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(き損の届等)

第6条 使用者は、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理上の指示等)

第7条 教育委員会は、施設の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、施設の使用に関し指示をし、又は使用中の施設に職員を立ち入らせ、使用の状況を調査させることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、スポーツパークの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

画像

画像

ぬまべ多目的スポーツパーク管理運営規則

令和4年6月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年7月1日施行)