○村田町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱
令和4年9月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、本町に対して各種証明書等の交付の申請及び各種届出等(以下「申請等」という。)があった場合における当該申請者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、偽りその他不正な目的による申請等を防止するとともに、町民の個人情報を保護することを目的とする。
(本人確認の対象)
第2条 本人確認は、申請等があった場合に、当該受付時に当該申請者に対して行うものとする。
(来庁者の本人確認の方法)
第3条 本人確認は、次に掲げる本人であることを確認することができる書類(以下「本人確認書類」という。)の提示を求めることにより行うものとする。
2 別表第1に掲げる官公署が発行する身分証明書等で、本人の写真が貼付され、写真の貼換え防止の措置が施された有効期限内であるもののうち1点
4 前3項による本人確認ができないとき、又はやむを得ない理由により本人確認ができないと認められるときは、住所、氏名、生年月日その他通常本人のみが知り得る事項について聴き取りを行い、本人確認を行うものとする。
5 申請者の法定代理人(未成年者の親権者、成年被後見人等の成年後見人等)が申請等をする場合は、権限確認書類として戸籍謄本等、後見登記等の登記事項証明書又は裁判所の謄本その他の代理人を証する書類を提出させるものとする。
(法人の場合の本人確認)
第6条 法人の場合の本人確認は、代表者の資格を証する書類、支配人の資格を証する書類及び代表者が作成した委任状の提出等を求めるとともに、委任を受けたものの本人確認については第3条の規定を準用する。
(代理人の場合の本人確認)
第7条 代理人の場合の本人確認は、当該申請者の委任状の提出を求めるとともに、当該代理人の本人確認については第3条の規定を準用する。
2 法人の場合の本人確認は、次の各号に掲げるとおりとする。
3 公用の場合の本人確認は、特段の事情がない限り、事務所の所在地を確認することのできる書類の提出を求めることは要しないものとする。なお、送付においては、当該請求の任に当たる権限を有する職員が所属する事務所の所在地に限るものとする。
(本人確認の記録)
第9条 本人確認については、その確認した結果を、各種申請書及び届出書に記録又は添付しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本人確認に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 運転免許証 2 旅券(パスポート) 3 在留カード又は特別永住者証明書 4 住民基本台帳カード 5 個人番号カード(マイナンバーカード) 6 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。) 7 船員手帳 8 海技免状 9 小型船舶操縦免許証 10 猟銃・空気銃所持許可証 11 戦傷病者手帳 12 宅地建物取引士証 13 電気工事士免状 14 無線従事者免許証 | 15 認定電気工事従事者認定証 16 特種電気工事資格者認定証 17 耐空検査員の証 18 航空従事者技能証明書 19 運航管理者技能検定合格証明書 20 動力車操縦者運転免許証 21 教習資格認定証 22 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書 23 身体障害者手帳 24 療育手帳 25 精神障害者保健福祉手帳 26 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書 |
別表第2(第3条関係)
1 国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証 2 後期高齢者医療の被保険者証 3 共済組合員証又は国民年金手帳 4 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書 5 共済年金又は恩給の証書 6 住民基本台帳カード(写真なしのもの) 7 精神障害者保健福祉手帳(写真なしのもの) 8 生活保護受給者証 9 心身障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証又は子ども医療費助成受給者証 10 国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのものに限る。別表第1に掲げるものを除く。) |
別表第3(第3条関係)
1 学生証又は法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものは除く。) 2 申請者本人名義の預金(貯金)通帳 3 申請者本人名義のキャッシュカード 4 申請者本人名義のクレジットカード 5 納税通知書 6 診察券 7 消印のある本人宛郵便物 8 その他町長が認める書類 |