○村田町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱

令和4年9月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、本町に対して各種証明書等の交付の申請及び各種届出等(以下「申請等」という。)があった場合における当該申請者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、偽りその他不正な目的による申請等を防止するとともに、町民の個人情報を保護することを目的とする。

(本人確認の対象)

第2条 本人確認は、申請等があった場合に、当該受付時に当該申請者に対して行うものとする。

(来庁者の本人確認の方法)

第3条 本人確認は、次に掲げる本人であることを確認することができる書類(以下「本人確認書類」という。)の提示を求めることにより行うものとする。

2 別表第1に掲げる官公署が発行する身分証明書等で、本人の写真が貼付され、写真の貼換え防止の措置が施された有効期限内であるもののうち1点

3 別表第2に掲げる氏名、生年月日又は住所の記載がある書類等で通常本人が保有していると認められる有効期限内であるもののうち2点又は、別表第2に掲げる本人確認書類のいずれか1点及び別表第3に掲げる本人確認書類のうちいずれか1点

4 前3項による本人確認ができないとき、又はやむを得ない理由により本人確認ができないと認められるときは、住所、氏名、生年月日その他通常本人のみが知り得る事項について聴き取りを行い、本人確認を行うものとする。

5 申請者の法定代理人(未成年者の親権者、成年被後見人等の成年後見人等)が申請等をする場合は、権限確認書類として戸籍謄本等、後見登記等の登記事項証明書又は裁判所の謄本その他の代理人を証する書類を提出させるものとする。

(公用の場合の本人確認)

第4条 公用の場合の本人確認は、第3条第2項に掲げる書類とする。ただし、同条同項の書類のうち、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書は、氏名、所属機関名及び発行機関名が記載されたものとする。

(弁護士等の場合の本人確認)

第5条 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(以下「弁護士等」という。)の場合の本人確認は、第3条第2項に掲げる書類又は弁護士等であることを証する書類若しくは弁護士等の補助者であることを証する書類とする。なお、申請等における様式は、弁護士等の職印が押印されている統一請求書とする。

(法人の場合の本人確認)

第6条 法人の場合の本人確認は、代表者の資格を証する書類、支配人の資格を証する書類及び代表者が作成した委任状の提出等を求めるとともに、委任を受けたものの本人確認については第3条の規定を準用する。

(代理人の場合の本人確認)

第7条 代理人の場合の本人確認は、当該申請者の委任状の提出を求めるとともに、当該代理人の本人確認については第3条の規定を準用する。

(郵送の場合の本人確認及び送付先等)

第8条 郵送での申請等の本人確認は、第3条第2項又は第3項別表第2で規定する本人確認書類の写しを送付させなければならない。ただし、現住所が証明の対象とされていない旅券(パスポート)は本人確認書類から除くものとする。なお、送付においては住民票や戸籍の附票に記載された住所あてに送付することを原則とし、別の場所に送付する場合においては、その理由等から送付先が正当と認められる場合に限り、当該申請者の住所以外の場所へ送付することができるものとする。

2 法人の場合の本人確認は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法人の代表者が現に申請等の任に当たっているときは、第3条第2項又は第3項別表第2で規定する本人確認書類の写しとする。なお、送付においては法人の代表者の資格を証す書類に記載された法人の本店又は支店の所在地を送付先として指定するものとする。

(2) 法人の支配人が現に申請等の任に当たっているときは、第3条第2項又は第3項別表第2で規定する本人確認書類の写しとする。なお、送付においては支配人の資格を証する書類に記載された当該法人の支店の所在地を送付先として指定するものとする。

(3) 法人の従業員が現に申請等の任に当たっているときは、第3条第2項又は第3項別表第2で規定する本人確認書類の写しとする。なお、送付においては当該従業員の所属する法人の営業所又は事務所等の所在地を確認することができる書類の提出を求めることとし、当該営業所又は事務所等の所在地を送付先に指定するものとする。

3 公用の場合の本人確認は、特段の事情がない限り、事務所の所在地を確認することのできる書類の提出を求めることは要しないものとする。なお、送付においては、当該請求の任に当たる権限を有する職員が所属する事務所の所在地に限るものとする。

4 弁護士等の場合の本人確認は、第3条第2項の本人確認書類又は資格者証の写しとする。ただし、所属弁護士会等のホームページ上で当該弁護士等の氏名及び事務所所在地の確認により本人確認ができるときは、第3条第2項の本人確認書類及び資格者証の写しの添付は要しないものとする。なお、送付においては、当該弁護士等の事務所の所在地を送付先に指定するものとする。

(本人確認の記録)

第9条 本人確認については、その確認した結果を、各種申請書及び届出書に記録又は添付しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本人確認に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 運転免許証

2 旅券(パスポート)

3 在留カード又は特別永住者証明書

4 住民基本台帳カード

5 個人番号カード(マイナンバーカード)

6 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)

7 船員手帳

8 海技免状

9 小型船舶操縦免許証

10 猟銃・空気銃所持許可証

11 戦傷病者手帳

12 宅地建物取引士証

13 電気工事士免状

14 無線従事者免許証

15 認定電気工事従事者認定証

16 特種電気工事資格者認定証

17 耐空検査員の証

18 航空従事者技能証明書

19 運航管理者技能検定合格証明書

20 動力車操縦者運転免許証

21 教習資格認定証

22 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書

23 身体障害者手帳

24 療育手帳

25 精神障害者保健福祉手帳

26 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書

別表第2(第3条関係)

1 国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証

2 後期高齢者医療の被保険者証

3 共済組合員証又は国民年金手帳

4 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書

5 共済年金又は恩給の証書

6 住民基本台帳カード(写真なしのもの)

7 精神障害者保健福祉手帳(写真なしのもの)

8 生活保護受給者証

9 心身障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証又は子ども医療費助成受給者証

10 国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのものに限る。別表第1に掲げるものを除く。)

別表第3(第3条関係)

1 学生証又は法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものは除く。)

2 申請者本人名義の預金(貯金)通帳

3 申請者本人名義のキャッシュカード

4 申請者本人名義のクレジットカード

5 納税通知書

6 診察券

7 消印のある本人宛郵便物

8 その他町長が認める書類

村田町証明書交付事務等における本人確認事務取扱要綱

令和4年9月1日 告示第49号

(令和4年9月1日施行)