○村田町認定農業者肥料価格高騰緊急対策支援金交付要綱

令和4年9月15日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長引くコロナ禍による消費低迷に加え、国際情勢等に伴う肥料価格高騰の影響を受け、事業継続に支障が生じている町内の認定農業者に対して、村田町認定農業者肥料価格高騰緊急対策支援金(以下「認定農業者支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において認定農業者とは、申請日現在において農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第4項に基づく農業経営改善計画の町の認定を受けた個人又は法人をいう。

(認定農業者支援金の交付対象者)

第3条 認定農業者支援金の交付の対象となる認定農業者は、次の各号に規定する全ての要件を満たすものとする。

(1) 申請日現在において町内に住所を有し、町内に営農地を有する認定農業者であること。

(2) 認定農業者支援金受領後も、引き続き農業経営を継続する意欲があること。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者は、対象としない。

(認定農業者支援金の額)

第4条 認定農業者支援金の額は、認定農業者が令和3年9月1日から令和4年8月30日までの間に購入した肥料の購入費に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。

2 前項の規定により認定農業者支援金の額を算定する場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、この額を切り捨てるものとする。

3 認定農業者支援金の額が、村田町転作作物肥料価格高騰緊急対策支援金交付要綱(令和4年村田町告示第57号)に定める転作作物支援金の額と比較し、その額を下回るときは、転作作物支援金を交付するものする。

(認定農業者支援金の交付の申請)

第5条 認定農業者支援金の交付を受けようとする認定農業者(以下「申請者」という。)は、村田町認定農業者肥料価格高騰緊急対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 購入した肥料の種類、購入した日、購入費を確認できる書類の写し

(2) 申請者(法人にあってはその代表者)名義の振込先口座の通帳の写し

(3) 申請者(法人にあってはその代表者)の運転免許証、旅券又は個人番号カード等の官公署が発行する本人確認書類の写し

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、令和4年11月30日までに行わなければならない。

(認定農業者支援金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書及び添付書類を審査の上、認定農業者支援金を交付することが適当と認めたときは、認定農業者支援金の交付を決定し、村田町認定農業者肥料価格高騰緊急対策支援金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第3号)により通知するとともに、認定農業者支援金を交付するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(認定農業者支援金の返還)

第7条 町長は、認定農業者支援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができるものとする。

(1) 第3条に規定する交付対象者の要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 第5条の規定により提出された申請書及び添付書類の内容に虚偽があったとき。

(3) 前条第2項の規定による交付決定の際に付した条件を満たさないことが明らかになったとき。

2 町長は、前項の規定により認定農業者支援金の交付決定を取り消した場合において、既に認定農業者支援金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第8条 町長は、認定農業者支援金の交付対象者の要件を満たさないこと又は第5条の規定により提出された申請書及び添付書類の内容に虚偽があると疑われる場合等必要があると認めた場合は、認定農業者支援金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年9月15日から施行する。

画像

画像

画像

村田町認定農業者肥料価格高騰緊急対策支援金交付要綱

令和4年9月15日 告示第58号

(令和4年9月15日施行)