○村田町個人情報保護法施行条例

令和5年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報取扱事務の登録等)

第3条 実施機関は、個人情報取扱事務(個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索し得る状態で個人情報が記録された地方公共団体等行政文書を使用するものをいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報取扱事務の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先

(8) 個人情報の利用及び提供の状況

(9) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

4 前3項の規定は、町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

(不開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、村田町情報公開条例(平成12年村田町条例第33号)第8条第6号に掲げる情報とする。

(手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により開示を請求して文書、図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、村田町個人情報保護審査会条例(令和5年村田町条例第2号)第1条に規定する村田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行状況の公表)

第7条 町長は、毎年度、各実施機関における個人情報の保護に関する施行状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(村田町個人情報保護条例の廃止)

第2条 村田町個人情報保護条例(平成16年村田町条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第13条又は第15条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第2項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者(以下「旧実施機関の職員である者」という。)又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者(以下「旧実施機関の職員であった者」という。)のうち、前条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) 前条の規定の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第16条第1項、第2項若しくは第3項、第28条第1項、第2項若しくは第3項又は第34条第1項、第2項、第3項若しくは第4項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第43条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する村田町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 前条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第55条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(村田町情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第6項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 第5項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

村田町個人情報保護法施行条例

令和5年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)