○村田町個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町個人情報保護法施行条例(令和5年村田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、現金により納入しなければならない。ただし、郵便料金の実費は、郵便切手で納入することができる。
(施行状況の公表)
第4条 条例第7条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項を村田町広報紙等に搭載して行うものとする。
(1) 個人情報取扱事務の登録件数
(2) 開示請求の件数及びその決定内容
(3) 開示請求の決定に対する審査請求の件数及びその処理状況
(4) 訂正請求の件数及びその決定内容
(5) 訂正請求の決定に対する審査請求の件数及びその処理状況
(6) 利用停止の件数及びその処理状況
(7) 実施機関が取り扱う保有個人情報に関する苦情の申出の件数及びその処理状況
(8) その他必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(村田町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 村田町個人情報保護条例施行規則(平成16年村田町規則第15号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し | 1枚 | 10円 |
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し | 1枚 | 50円 |
送付に要する費用 | 実費 | |
図画、写真、フィルム及び電磁的記録 | 実費 |
備考
1 供与物品の作成は、町の職員が、町の機器及び町の物品を用いて行うものとする。
2 原本(供与物品を作成する対象の地方公共団体等行政文書その他の物をいう。以下同じ。)の大きさ、種別、容量等と等しく供与物品を作成するものとし、拡大又は縮小は、行わない。
3 供与物品(紙)を作成する場合
ア 日本産業規格A列3番を最大とする。この場合において、原本の大きさが日本産業規格A列3番を超えるときは、分割して複写するものとする。
イ 原本の大きさが日本産業規格A列3番を超える場合を除き、原本1枚につき1枚を作成するものとし、2枚以上の原本により1枚を作成することは、行わない。ただし、製本された原本を見開きで複写する場合は、この限りでない。
ウ 両面への作成は行わないものとする。ただし、特に必要があるときは、2倍の費用を負担させて両面への作成を行うことができる。
4 フィルム及び電磁的記録の供与については、当分の間、供与物品(紙)に変換して供与するものとする。