○村田町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和5年3月30日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、造血幹細胞移植(骨髄移植、未梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。以下同じ。)により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用について、予算の範囲内において、村田町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を助成することに関し、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる再接種)

第2条 助成の対象となる再接種は、次に掲げる要件を全て満たしたものとする。

(1) 法第2条第2項で定められた疾病(同項第7号の結核を除く。)に係る定期予防接種で、別表に掲げる再接種の種類であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に基づき、適切に接種されたものであること。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。

(1) 再接種を受ける日において、村田町に住所を有する20歳未満の者

(2) 造血幹細胞移植によって、移植前に接種した対象となる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者

(3) 令和5年4月1日以降に再接種を受ける者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第2条に規定する再接種に実際に要した費用又は別表に掲げる再接種の種類に応じた交付上限額のいずれか低い方の金額とする。

(助成申請)

第5条 助成金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 造血幹細胞移植によるワクチン再接種に係る意見書(様式第2号)

(2) 接種済の予防接種の記録が確認できるものの写し(母子健康手帳等)

(助成決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の承認又は不承認を決定したときは、村田町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金助成承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更申請等)

第7条 前条の規定により承認の決定を受けた申請者は、申請の内容を変更する場合には、村田町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成変更申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請に対する変更の承認又は不承認は、村田町造血幹細胞移植後再接種費用助成変更承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により、通知を行うものとする。

(接種の実施)

第8条 第6条に規定する承認決定及び前条第2項に規定する変更承認決定を受けた申請者は、予防接種の助成の対象(以下「助成決定者」という。)として再接種することができる。

2 前項の規定により再接種を受けた場合、助成決定者は当該再接種を実施した医療機関にその要した費用の全額を支払うものとする。

(実施報告)

第9条 助成決定者は、前条第1項の再接種の接種日から1年以内に村田町造血幹細胞移植後ワクチン再接種実施報告書(様式第6号。以下「実施報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する領収書と医療費明細書の写し

(2) 再接種を受けたことが確認できる書類の写し(予防接種済証又は母子健康手帳等)

(助成金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実施報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額の確定を行い、村田町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により、通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 確定通知書を受けた申請者は、通知を受けた日から1か月以内に村田町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金請求書(様式第8号)に、助成金の振込口座が確認できる書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による助成金の請求に基づき、助成金を交付する。

(助成金の返還)

第12条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者に対し、当該費用助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、助成した額を返還させるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

予防接種の種類

交付上限額

ヒブ

9,557円

小児用肺炎球菌

12,075円

四種混合

11,612円

三種混合

5,916円

不活性ポリオ

10,347円

二種混合

5,810円

B型肝炎

6,736円

麻しん風しん混合(1期・2期)

10,427円

麻しん

6,860円

風しん

6,965円

水痘

9,489円

日本脳炎

7,803円

ロタウイルス(1価)

15,158円

ロタウイルス(5価)

10,428円

子宮頸がん(2価及び4価)

17,005円

子宮頸がん(9価)

28,380円

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村田町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和5年3月30日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)