○村田町経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年12月28日

告示第72号

(趣旨)

第1条 町は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取り組みを支援する経営発展支援事業による補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱別表の事業内容1の経営発展支援事業とする。

(補助金の交付対象者、助成対象及び額)

第3条 補助金の交付対象者は、実施要綱別記1の第5の1に定めるとおりとする。

2 補助金の助成対象は、実施要綱別記1の第5の2に定めるとおりとする。

3 補助金の額は、実施要綱別記1の第5の3の定めにより国及び県から交付される額とする。

(経営発展支援事業計画等の承認申請及び承認)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金の交付の申請前に、経営発展支援事業計画書(様式第1号)に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画を添付したもの(以下「経営発展事業計画等」という。)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の経営発展事業計画等の作成に当たり、町は、宮城県大河原地方振興事務所等の関係機関及び第17条に定めるサポートチームの関係者等と協力して、経営発展事業計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。

3 町長は、経営発展支援事業計画等の提出があったときには、速やかにこれを審査し、その適否を決定しなければならない。

4 前項の規定による審査の結果は、経営発展支援事業計画等承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 経営発展支援事業計画等の承認を受けた者は、経営発展支援事業補助金交付申請書(様式第3号)により、町長が別に定める日までに補助金の交付を申請しなければならない。

(補助金の交付の決定通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査し、適当であると認めた場合は、経営発展支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 補助金の交付方法は、口座振込とする。

(計画変更の申請)

第7条 補助対象者が、補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止する場合は、速やかに経営発展支援事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)により、変更等の承認申請をしなければならない。

(事業の着手)

第8条 補助対象者は、第6条による通知の後に事業に着手するものとする。ただし、交付決定前に着手を必要とするやむを得ない事由があると認められる場合は、交付決定前着手届(様式第6号)を町長に提出し、事業に着手することができる。

(実績報告)

第9条 第6条に規定する交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、完了の日から1月を経過した日又は交付のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、経営発展支援事業実績報告兼補助金支払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかなどを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、経営発展支援事業補助金の額の確定通知書(様式第8号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(交付方法)

第11条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要と認めるときには、概算払により交付することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により交付金の概算払の交付を受けようとするときは、経営発展支援事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第12条 交付決定者は、交付事業に関する帳簿及び書類を備え、当該交付事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第13条 交付決定者は、交付事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 交付決定者は、取得財産等を処分制限期間中に処分しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(就農状況等の報告)

第14条 交付決定者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前6か月における就農状況報告書(様式第10号)を、町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第15条 町長は、前条の規定により就農状況報告を受けたときは、関係機関及び第17条に定めるサポートチームと協力して適切な助言及び指導を行うものとし、実施要綱別記1の別記様式第7号により就農状況の確認及び経営状況の確認を行う。

(整備した機械・設備等の確認)

第16条 町長は、交付決定者に対し、実施要綱別記1の第8の8の規定に基づき、整備した機械・施設等を常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理するよう指導するものとする。

(サポートチームの整備)

第17条 町長は、交付決定者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、実施要綱別記1の第8の7の規定によりサポートチームを構築するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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村田町経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年12月28日 告示第72号

(令和4年12月28日施行)