○村田町危機対策室設置規程

令和5年3月22日

訓令第3号

(設置)

第1条 災害、事件、事故その他の事態により、町民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある事態(以下「危機」という。)の発生に備えるため、村田町行政組織規則(平成18年村田町規則第4号。以下「行政組織規則」という。)第8条の規定に基づき、総務課に村田町危機対策室(以下「危機対策室」という。)を設置する。

(事務分掌)

第2条 危機対策室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 危機事案への対応方針に関すること。

(2) 危機事案が生じた場合又は生じるおそれのある場合における緊急的対応に関すること。

(3) 想定される危機事案の対策の検討及び実施に関すること。

(4) 危機事案に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 危機対策に係る教育及び訓練に関すること。

(6) その他危機への対応に関し必要なこと。

(職及び職務)

第3条 危機対策室に室長、総括主査、主任主査及び主査を置くことができる。

2 前項に定める職の職務は次のとおりとする。

(1) 室長 上司の命を受け、危機対策室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 総括主査 上司の命を受け、危機対策室の事務を総括整理する。

(3) 主任主査 上司の命を受け、危機対策室の事務を執行管理する。

(4) 主査 上司の命を受け、危機対策室の事務を処理する。

3 第1項に掲げる職のほか必要と認めるときは、行政組織規則第25条第2項第3項及び第4項に定める職を置き、その職務はそれぞれ当該各項に規定する職務とする。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

村田町危機対策室設置規程

令和5年3月22日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月22日 訓令第3号