○村田町営墓地設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年12月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町営墓地設置及び管理に関する条例(令和5年村田町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する許可を受けようとする者は、村田町営墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票を添えて町長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 町長は、使用を許可したときは、村田町営墓地使用許可証(様式第2号。以下「使用許可証」という。)前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付する。

(使用許可証の再交付)

第4条 使用許可証を紛失又は汚損した者は、村田町営墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(住所等の変更届)

第5条 使用者は、本人の本籍、住所及び氏名を変更したときは、村田町営墓地使用者住所等変更届出書(様式第4号)に使用許可証及び住民票を添えて町長に提出しなければならない。

(設備の基準)

第6条 条例第8条に規定する基準に適合した設備は、次の基準に従わなければならない。

(1) 碑石及びこれに類するものの高さ3m以内とし、通路又は隣接の使用者に支障を及ぼさないようにすること。

(2) 囲障の高さは2m以内とする。

(3) 全ての工作物は決められた使用範囲に設置し、境界にはみださないこと。

2 前項各号に規定する高さとは、全て全面縁石から施設の最奥部までの高さをいう。

3 墳墓、碑石については、常に衛生上支障のないよう考慮しなければならない。

(埋蔵及び改葬の手続)

第7条 使用者が埋蔵又は改葬する場合は、使用許可証を提出し、埋蔵又は改葬事項の記入を受けなければならない。

2 前項の場合において、埋蔵については火葬許可証を、改葬については墓地所在地の市区町村長が発行する改葬許可証を添えなければならない。

(工事の手続)

第8条 使用者は、碑石等を設置し、又は改修しようとするときは、村田町営墓地墳墓工事着工届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の工事が完成したときは、速やかに村田町営墓地墳墓工事完成届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(墓地の管理)

第9条 条例第9条第3項に規定する管理の方法は、年間を通じて清掃及び樹木剪定や除草処理等とする。

(管理料の納入方法)

第10条 条例第11条第1項で規定するただし書中複数の区画を有する使用者にあっては、その区画数に年額を乗じた額を納付しなければならない。

2 条例第11条第3項で規定する墓地に係る管理料徴収基準日は4月1日とし、年度ごとに町長が指定した期日までに納入通知書又は村田町町民生活課の窓口において納付しなければならない。

(管理料の減免手続)

第11条 条例第13条の規定により管理料の減免を受けようとする者は、村田町営墓地年間管理料減免申請書(様式第7号)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、村田町営墓地年間管理料減免決定通知書(様式第8号)により、減免するものとする。

(使用場所の返還手続)

第12条 条例第16条の規定により使用場所を返還しようとする者は、村田町営墓地使用場所返還届出書(様式第9号)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(使用権の承継手続)

第13条 条例第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、村田町営墓地使用権承継許可申請書(様式第10号)に前使用者の使用許可証及び承継原因を証明する書類と承継者の住民票を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第17条第2項に規定する承継許可証は、第6条に規定する使用許可証とする。

(備付帳簿)

第14条 町長は、村田町営墓地使用者台帳(様式第11号)を備えなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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村田町営墓地設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年12月20日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)