○村田町営墓地設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年12月20日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町営墓地設置及び管理に関する条例(令和5年村田町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可証の再交付)
第4条 使用許可証を紛失又は汚損した者は、村田町営墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(住所等の変更届)
第5条 使用者は、本人の本籍、住所及び氏名を変更したときは、村田町営墓地使用者住所等変更届出書(様式第4号)に使用許可証及び住民票を添えて町長に提出しなければならない。
(設備の基準)
第6条 条例第8条に規定する基準に適合した設備は、次の基準に従わなければならない。
(1) 碑石及びこれに類するものの高さ3m以内とし、通路又は隣接の使用者に支障を及ぼさないようにすること。
(2) 囲障の高さは2m以内とする。
(3) 全ての工作物は決められた使用範囲に設置し、境界にはみださないこと。
2 前項各号に規定する高さとは、全て全面縁石から施設の最奥部までの高さをいう。
3 墳墓、碑石については、常に衛生上支障のないよう考慮しなければならない。
(埋蔵及び改葬の手続)
第7条 使用者が埋蔵又は改葬する場合は、使用許可証を提出し、埋蔵又は改葬事項の記入を受けなければならない。
2 前項の場合において、埋蔵については火葬許可証を、改葬については墓地所在地の市区町村長が発行する改葬許可証を添えなければならない。
(工事の手続)
第8条 使用者は、碑石等を設置し、又は改修しようとするときは、村田町営墓地墳墓工事着工届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(墓地の管理)
第9条 条例第9条第3項に規定する管理の方法は、年間を通じて清掃及び樹木剪定や除草処理等とする。
2 条例第11条第3項で規定する墓地に係る管理料徴収基準日は4月1日とし、年度ごとに町長が指定した期日までに納入通知書又は村田町町民生活課の窓口において納付しなければならない。
(備付帳簿)
第14条 町長は、村田町営墓地使用者台帳(様式第11号)を備えなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。