○村田町原油価格・物価高騰対策地域交通支援給付金交付要綱

令和5年12月14日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰の対策に努めながら地域住民の公共交通の確保及び利便性の向上を図るため、生活交通バス路線を運行する乗合バス事業者に対し、原油価格・物価高騰対策に係る負担を軽減し、事業の継続及び維持を図るため、原油価格・物価高騰対策地域交通支援給付金(以下「支援給付金」という。)を交付するものとする。

2 支援給付金の交付等に関しては、村田町補助金等交付規則(平成15年村田町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において乗合バス事業者とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものをいう。

(交付対象)

第3条 支援給付金の交付対象は、令和5年4月1日から継続して事業を行っている町内で生活交通バス路線を運行する乗合バス事業者とする。

(支援給付金の額)

第4条 支援給付金の額は、1事業者あたり100万円とする。

(交付申請)

第5条 支援給付金の交付を受けようとする乗合バス事業者(以下「申請者」という。)は、原油価格・物価高騰対策地域交通支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請は、令和6年3月31日までに行わなければならない。

(交付決定及び通知等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、支援給付金を交付することが適当と認めたときは、支援給付金の交付を決定し、原油価格・物価高騰対策地域交通支援給付金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、支援給付金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、支援給付金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援給付金の交付決定を取消し、原油価格・物価高騰対策地域交通支援給付金交付決定取消通知書(様式第3号)による通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により支援給付金の交付決定を受けたとき。

(2) その他町長が支援給付金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(支援交付金の返還)

第8条 町長は、前条の規定による支援給付金の交付の決定を取消したときは、その取消しに係る支援給付金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(報告及び検査)

第9条 町長は、支援給付金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年12月14日から施行する。

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村田町原油価格・物価高騰対策地域交通支援給付金交付要綱

令和5年12月14日 告示第59号

(令和5年12月14日施行)