○村田町こども家庭センター設置要綱
令和6年4月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づく児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく母性、乳児及び幼児の健康の保持増進に関する包括的な支援を行う村田町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、子育て支援課に置く。ただし、事業は、村田町保健センター及び子育て支援課において実施し、適宜連携して行うものとする。
(対象者)
第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に住所を有する子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)とその家族(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。
(業務の内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項の規定に基づく業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づく業務
(3) その他こども家庭センターに関する事業で町長が必要と認める業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターに次の職員を配置する。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第6条 業務を行うに当たっては、教育、保育、保健その他子育て支援を提供している機関及び地域における保健、医療、福祉その他の関係機関との連携を図り、円滑かつ効果的に事業を実施するよう努めるものとする。
(資質・技能等の向上)
第7条 こども家庭センターの職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うに当たり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ、常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 本業務に従事する者は、事業の実施に当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、村田町個人情報保護法施行条例(令和5年村田町条例第1号)その他の関係法令を遵守し、利用者及び利用世帯の個人情報の適切な保護に努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。