○村田町土地利用促進検討委員会設置要綱
令和6年3月28日
訓令第4号
(設置)
第1条 村田町内の土地(以下「土地」という。)の適正かつ合理的な利用及び管理を図る計画策定に向け、地域特性、良好な環境の形成若しくは保全、災害の防止等に配慮した将来的な土地の高度利用又は土地利用の適正な転換等について検討するため、村田町土地利用促進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)等に基づく土地の総合的な開発、整備及び保全に寄与する調査、検討に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)等に基づく土地の総合的な農業の振興及び保全に寄与する調査、検討に関すること。
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)等に基づく土地の総合的な林業の振興及び保全に寄与する調査、検討に関すること。
(4) その他計画的な土地利用について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、まちづくり振興課長、副委員長は、財政課長をもって充てる。
3 委員は、町長が指名する職員をもって充てる。
(委員長の責務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
2 委員長に事故等あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり振興課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。