○村田町学校教育環境整備推進委員会設置要綱
令和6年4月1日
教委告示第6号
(設置)
第1条 村田町学校教育環境等のあり方の基本方針に基づき、村田町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の統合等に係る方針を検討し、教育環境の整備を推進するため、村田町学校教育環境整備推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言する。
(1) 学校の統合等に関すること。
(2) 学校の学び、学習内容に関すること。
(3) 学校の通学に関すること。
(4) その他、学校の統合等に関し必要な事項に関すること。
(設置期間)
第3条 委員会の設置期間は、委員会の設置の日から令和7年3月31日までとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 児童及び生徒の保護者
(2) 地域の代表者
(3) 学校長
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
3 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、必要に応じて委員を補充するものとする。
4 委員の任期は、前条に規定する委員会の設置期間とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。