「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、物価高騰の負担感が大きい低所得者世帯に対して、負担軽減を図るため住民税均等割のみ課税世帯へ1世帯あたり10万円支給します。また、住民税均等割のみ課税世帯には、子ども一人あたり5万円を加算して支給します。
世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課されている世帯
(1)の世帯で18歳以下(平成17年4月2日以降に生まれた者)の児童を扶養している世帯
※ただし、(1)、(2)いずれも住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は対象外です。
1世帯あたり10万円
対象児童1人につき5万円(加算支給)
※世帯が別でも実際に扶養している児童及び基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた児童も対象となります。
※(1)、(2)それぞれ1世帯あたり1回限りの給付です。
◆ご自身の世帯が下記のどの世帯にあたるかで手続き方法が変わります。
ご不明な点は下記へお問い合わせください。
対象世帯には村田町から令和6年1月下旬から順次確認書を郵送します。確認書には、過去に実施した電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の際等にお伺いした銀行口座を記載しますので、変更がないかご確認いただき、確認書を必ず返送してください。
ただし、確認書を送付する低所得の子育て世帯うち、世帯が別でも実際に扶養している児童や基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた児童がいる場合は、当該確認書に加え、下記の『(2)低所得の子育て世帯』に記載されている申請書もご提出ください。
同一世帯に令和5年1月2日以降に町外から転入した方がいる場合は、申請が必要です。
下記申請書に必要事項を記入の上、必要書類(下の申請書裏面参照)を添えて町へ提出してください。
(1)住民税均等割のみ課税世帯
(2)低所得の子育て世帯
非課税世帯の世帯主の方が申請する場合 | 住民税均等割のみ課税世帯の世帯主の方が申請する場合 |
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本人+扶養親族 | 住民税非課税 | 住民税均等割のみ課税 | ||
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給与収入 | 単身世帯 | 1 | ~100万円程度 | ~115万円程度 |
夫婦子1人 (大学生) |
3 | ~205万円程度 | ~235万円程度 | |
夫婦子2人 (小学生) |
4 | ~255万円程度 | ~270万円程度 | |
年金収入 | 高齢単身※ | 1 | ~155万円程度 | ~160万円程度 |
高齢夫婦※ | 2 | ~210万円程度 | ~220万円程度 |
(注1)標準的な社会保険料支払いを仮定しております。
(注2)単身世帯を除き、配偶者控除を適用しております。
※納税者本人は65歳以上、配偶者は70歳以上として計算しております。
令和6年5月31日
A 支給対象となります。
A 1.住民税均等割が課税されている他の親族等に扶養されている
2.未申告である
3.課税状況が不明である(令和5年1月2日以降に村田町へ転入した方)
等の理由が考えられます。詳しくは健康福祉課へお問い合わせください。
A 令和5年12月1日時点で村田町に住民票がある方が対象です。
ご自宅や職場などに、村田町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐにお住いの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
※令和5年度村田町物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯・低所得者の子育て世帯)については、法律により差押禁止、非課税となります。
健康福祉課
お問い合わせTEL: 0224-83-6402
子育て支援課
お問い合わせTEL: 0224-83-6405