年金のお知らせ

年金機能強化法の施行による変更について(264月から)

国民年金保険料関係

●申請免除遡及期間の見直し 
過去2年分までさかのぼって免除等の申請をすることができるようになりました。

●法定免除期間の保険料納付取扱いの改善 
障害基礎年金受給者の方は、希望により申出をすれば、法定免除を保持したまま保険料納付をすることが可能になりました。

●付加保険料の納付期間延長 
国民年金保険料と同様に、納付期間が2年間になりました。

●2年前納制度 
従来の当月払い早割、6ケ月・1年前納に比べ、割引額がより大きくなる2年前納制度がスタートしました。

年金給付関係

●遺族基礎年金支給要件の男女差の解消 
遺族基礎年金の支給対象者として、「子」「子のある妻」に加え、「子のある夫」も認められることになりました。(平成26年4月1日以降の死亡によるものから対象)

●未支給年金の請求権者の範囲拡大 
死亡した受給者からみて、生計同一だった①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の順に認められていた未支年金請求者に、⑦3親等内の親族 が加わりました。具体的には甥姪や叔父叔母、子の配偶者などが該当します。

●老齢基礎年金支給繰り下げに関する変更 
例えば、71歳になった時点で老齢基礎年金の繰り下げ支給申出をした場合、これまでは実際の申出日の翌月分から増額した年金が支払われていました。これが法改正により、70歳に達した日の翌月分から年金が増額されるようになりました。

●任意加入中の保険料未納期間の取扱いについて 
海外在住により、または昭和61年4月以前に希望によって第3号被保険者に任意加入していた方で、実際には保険料の納付がなかった期間がある場合、これを年金受給に必要な年金加入期間として算入することになりました。ただし年金額には反映しないカラ期間となります。

●障害年金額改定請求の待機期間の一部緩和 
明らかに障害程度が増進したことが確認できる場合は、前回の審査からの待機期間に関わらず額改定請求ができます。

●所在不明の年金受給者に係る届出制度 
年金受給者の所在が1ケ月以上確認できないとき、同世帯の世帯員はその旨を日本年金機構に届出しなければなりません。

令和5年度基礎年金額について

令和5年度の基礎年金額は以下の通りです。

67歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ):795,000円
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ):792,600円

特例水準解消のスケジュールについて

 公的年金の受給額は、毎年の物価指数等にあわせて変動するしくみになっています。 
平成12年度から平成14年度にかけての物価下落時、これを受けて年金は減らされるはずでしたが特例的に据え置きました。このことによって、現在本来よりも高い水準(特例水準)で年金が支払われています。 
この特例水準を解消し、世代間の公平を図るための法律が平成24年11月に成立しました。平成27年度までの間に、段階的に特例水準を解消していきます。予定されている改定のスケジュールは次の通りです。 
この特例水準は、平成27年度までに段階的に解消されることになっており、平成26年度は、1.0%引き下げの予定でした。しかし前年の物価指数が0.3%増だったことをうけて、引き下げの割合は0.7%となっています。 
なお、本年度以降の改定スケジュールは次の通りです。 
この特例水準は、平成27年度までに段階的に解消されることになっており、平成26年度は、1.0%引き下げの予定でした。しかし前年の物価指数が0.3%増だったことをうけて、引き下げの割合は0.7%となっています。
なお、平成26年度以降の改定スケジュールは次の通りです。

改定時期 引き下げ額の反映 引き下げ率
平成26年4月 平成26年6月振込分から ▲0.7%
平成27年4月 平成27年6月振込分から ▲0.5%

改定後の年金額については、日本年金機構から送付される「年金額改定通知書」を確認してください。 
平成27年4月の改定は、前年の物価指数等により、引き下げ幅が変更する可能性があります。

国民年金保険料収納業務について民間委託しています。

保険料納め忘れの方へ民間事業者より納付等のご案内があります

日本年金機構では、国民年金保険料を納め忘れしている方へ対してのお知らせを民間事業者に委託しています。納付方法や免除制度について電話・文書(ダイレクトメール)・訪問などの方法でご案内をしています。

大河原年金事務所管内(村田町含む)委託事業者
事 業 者 名 アイヴィジット・NTT印刷共同企業体
問い合わせ先

0570-550-987(電話があった方)
0570-021-781(郵便物が届いた方)

※IP電話をご利用の場合は、上記にかかわらず03-3941-3162
業務委託期間 令和5年5月から

ねんきんネットへのアクセスキーをご利用ください

年金記録は、日本年金機構のねんきんネットを利用して確認することもできます。順次お送りしている「年金記録確認のお願い(ハガキ)」または「ねんきん定期便」の中に、アクセスキーが記載してありますので、ねんきんネットへのログインにご利用ください。なおアクセスキーがなくてもシステムの利用は可能ですが、本登録まで5日程度お待ちいただくようになりますのでご了承ください。

また、マイナポータルからねんきんネットにアクセスすることも可能です。こちらはアクセスキーは不要です。

[日本年金機構ホームページ(ねんきんネット)] http://www.nenkin.go.jp/
[ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル] 0570-058-555(ナビダイヤル)

受付時間 月~金曜日 午前9時00分~午後8時00分
第2土曜日 午前9時00分~午後5時00分

平成24年10月より過去10年間分の未納保険料が納付可能となっています。

該当する方へ「後納制度」のお知らせを送付しています。

平成24年10月より、過去10年間に未納の国民年金保険料がある場合について、申出により後納することが可能となりました。これにより、後納制度が利用できる方を対象に、日本年金機構から通知書を送付しています。 
後納の申し込み、制度の詳しい内容を確認したいかたは、年金事務所、もしくは専用の相談ダイヤルへお問い合わせください。

[国民年金保険料専用ダイヤル]0570-011-050(ナビダイヤル)
受付時間 月曜日 午前8時30分~午後7時00分
火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分

ねんきん定期便をお送りしています。

ねんきん定期便

ねんきん定期便って?

皆さんの年金記録を確認していただくため一年に一度(誕生月)、これまでの加入記録や納付状況、年金見込み額などの情報を日本年金機構から直接お届けするものです。

いつ、どんな人に届きますか?

送付の対象になる人などについては以下のとおりです。

●送付対象者
国民年金、厚生年金、船員保険に現在加入中の人

●送付周期
毎年誕生月に送付されます。(年一回)
35歳、59歳を迎えられる人は封書、それ以外の人はハガキでお知らせします。

※現在、共済年金加入者で、ほかの年金に加入したことがない人には届きません。 
※年金を受けている人でも、上記の年金に加入中であれば、届きます。

村田町 町民生活課
お問い合わせTEL: 0224-83-6401 メール

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