国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方であれば誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や家族従事者も加入できます。そして脱退も自由です。当然、支払った保険料に対応した年金を受け取ることができます。
年金受給に必要な金額を積み立て、受給額が決まる確定拠出型年金であるため、安定した年金の財政運営ができますので、保険料が引き上げられることはありません。
単位:月額/円 |
政策支援対象者 (新・旧合わせて20年以上納付) |
(特別保険料) 上段 | |
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(国庫補助額) 下段 | ||
35歳未満 | 35歳以上 | |
(1) 認定農業及び認定就業者で青色申告者 | 10,000 | 14,000 |
10,000 | 6,000 | |
(2) (1)の方と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者、後継者 | 10,000 | 14,000 |
10,000 | 6,000 | |
(3) 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 14,000 | 16,000 |
6,000 | 4,000 | |
(4) 35歳未満の後継者で35歳までに認定農業者で青色申告となることを約束した者 | 14,000 | - |
6,000 | ||
(5) (1)~(4)以外の現行加入者のうち平成14年1月1日、55歳未満の者(平成16年12月までの3年間のみ) | 14,000 | 16,000 |
6,000 | 4,000 |
※保険料(2万円)から国庫補助助成額を差し引いた額が特別保険料となります。
※政策支援期間は、最大20年、35歳以上は最大10年間です。35歳未満は全ての期間
政策支援を受けない納付する保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で自由に設定でき、また見直すこともできます。
年金は終身年金ですが、仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずの年金を予定利率で計算し、「死亡一時金」として遺族が受け取れます。
納めた保険料は、全額(年額最高80万4千円)社会保険料控除(所得控除)の対象となります。
加入等のご相談は、農業委員会又はJAみやぎ仙南村田支店(TEL 83-2325)まで