○村田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和50年6月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年村田町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときはその者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(平24規則10・一部改正)
(回答書の提出期限)
第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は照会書発送の日から14日以内とする。
(平12規則13・旧第4条繰上)
(受領印の徴収)
第4条 町長は、条例第6条第1項及び同第7条第3項の規定により、印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。
(平12規則13・旧第5条繰上)
(印鑑登録証の返納)
第5条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。
申請 印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)
(1) 条例第4条第2項の規定による疎明する書面
疎明書(様式第6号)
(2) 条例第4条第2項の規定による委任をした旨を証する書面
代理人選任届(様式第7号)
(3) 条例第5条第2項の規定による照会書回答書
照会書回答書(様式第8号)
(4) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面
保証書(様式第9号)
(5) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票
印鑑登録原票(様式第10号)
(6) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証
印鑑登録証(様式第11号)
(7) 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書
印鑑登録証明書(様式第12号)
(8) 条例第17条第2項の規定による身分を示す証明書
身分証明書(様式第13号)
(平12規則13・旧第6条繰上)
(平12規則13・旧第7条繰上)
(印鑑登録原票の保管)
第7条 町長は、印鑑登録原票を世帯管理番号順(登録番号順)に整理し、保管するものとする。
(平12規則13・旧第8条繰上)
(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請
印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証の再交付申請
印鑑登録証再交付申請書(様式第2号)
(3) 条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出
印鑑登録証亡失届書(様式第3号)
印鑑登録廃止申請書(様式第4号)
(5) 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付
(平12規則13・旧第9条繰上)
(文書の保存)
第9条 条例第13条の規定によりまっ消された、印鑑登録原票は、そのまっ消された日から5年間保存するものとする。
2 前項のまっ消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。
(平12規則13・旧第10条繰上)
附則
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
2 村田町印鑑条例施行規則(昭和41年村田町規則第30号)は、廃止する。
附則(平成4年5月28日規則第8号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第21号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(平24規則10・全改)
(平30規則21・全改)
(平30規則21・全改)
(平30規則21・全改)
(平19規則1・一部改正)