○職員の長期間の研修、講習その他これらに類する目的のための旅行の旅費支給に関する基準内規

昭和50年6月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、村田町職員等の旅費に関する条例(平成元年村田町条例第34号。以下「条例」という。)第18条第1項の規定に基づき、長期間の研修、講習その他これらに類する目的のため(以下「研修等」という。)の旅行の旅費の支給について定めるものとする。

(平9訓令22・一部改正)

(定義)

第2条 この基準において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 日額旅費 条例第6条の規定による宿泊料及び日当をいう。

(2) 交通費 条例第6条の規定による鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、鉄道急行料金をいう。

(3) 公設宿泊施設 国、都道府県及び市町村営宿泊施設並びに国家公務員、地方公務員等共済組合の宿泊保養施設又はこれに類似すると旅行命令権者が認める宿泊施設をいう。

(4) その他の宿泊施設 前号に規定する以外の宿泊施設をいう。

(平9訓令22・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が、同一地域において宿泊を伴う2日以上の研修等のためにする旅行の旅費については、別表に定める額を支給する。ただし、研修等の旅費が提示され旅行命令権者が認めたときは、この限りでない。

(平22訓令9・全改)

1 この内規は、昭和50年6月1日から施行する。

(令3訓令9・旧附則・一部改正)

2 令和3年4月1日から令和4年10月31日までの間における宮城県市町村職員研修所における宿泊を伴う2日以上の研修等のための旅行の旅費については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、1,230円を差し引いて得た額とする。

(令3訓令9・追加、令4訓令5・令4訓令11・一部改正)

3 令和4年11月1日から令和6年3月31日までの間における宮城県市町村職員研修所における宿泊を伴う2日以上の研修等のための旅行の旅費については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、1,370円を差し引いて得た額とする。

(令4訓令11・追加、令5訓令11・一部改正)

(昭和51年6月28日訓令第4号)

この内規は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令第1号)

この内規は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成4年8月1日訓令第11号)

この内規は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日訓令第11号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平22訓令9・全改)

(単位 円)

区分

日額旅費

交通費

研修等の開始した日から15日以内の期間

15日を超え30日以内の期間

30日を超える期間

県内

宮城県市町村職員研修所

2,000

1,900

1,800

条例の規定により計算する額

上記以外の公設宿泊施設

6,800

6,700

6,600

その他の宿泊施設

9,400

9,300

9,200

県外

公設宿泊施設

7,200

7,100

7,000

その他の宿泊施設

11,100

11,000

10,900

職員の長期間の研修、講習その他これらに類する目的のための旅行の旅費支給に関する基準内規

昭和50年6月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和50年6月1日 訓令第2号
昭和51年6月28日 訓令第4号
昭和55年3月31日 訓令第1号
平成4年8月1日 訓令第11号
平成9年12月19日 訓令第22号
平成12年3月31日 訓令第12号
平成13年3月30日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第9号
令和3年3月30日 訓令第9号
令和4年3月28日 訓令第5号
令和4年10月31日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第11号