○村田町介護保険条例

平成12年3月17日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条)

第3章 保険給付(第3条―第10条)

第4章 保健福祉事業(第11条)

第5章 保険料(第12条―第23条)

第6章 介護保険運営委員会(第24条―第27条)

第7章 雑則(第28条)

第8章 罰則(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、村田町が行う介護保険の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例15・一部改正)

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会)

第2条 介護認定審査会の設置及び運営に関する事務は、仙南地域広域行政事務組合で共同処理する。

(平30条例15・一部改正)

第3章 保険給付

(居宅介護サービス費等区分支給限度基準額)

第3条 居宅サービス等区分に係る居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、法第43条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額とする。

(平13条例2・平15条例7・平18条例10・平30条例15・一部改正)

(法第43条第4項の規定による支給制限)

第4条 法第43条第4項の規定による支給制限は、行わないものとする。

(平30条例15・全改)

(居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額)

第5条 居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、法第44条第5項に規定する厚生労働大臣が定める額とする。

(平13条例2・平30条例15・一部改正)

(居宅介護住宅改修費支給限度基準額)

第6条 居宅介護住宅改修費支給限度基準額は、法第45条第5項に規定する厚生労働大臣が定める額とする。

(平13条例2・平30条例15・一部改正)

(介護予防サービス費等区分支給限度基準額)

第7条 介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、法第55条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額とする。

(平13条例2・平15条例7・平18条例10・平30条例15・一部改正)

(法第55条第4項の規定による支給制限)

第8条 法第55条第4項の規定による支給制限は、行わないものとする。

(平30条例15・全改)

(介護予防福祉用具購入費支給限度基準額)

第9条 介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、法第56条第5項に規定する厚生労働大臣が定める額とする。

(平13条例2・平18条例10・平30条例15・一部改正)

(介護予防住宅改修費支給限度基準額)

第10条 介護予防住宅改修費支給限度基準額は、法第57条第5項に規定する厚生労働大臣が定める額とする。

(平13条例2・平18条例10・平30条例15・一部改正)

第4章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第11条 村田町は、次の各号に掲げる種類の保健福祉事業を行うことができるものとする。

(1) 介護者等に対する介護方法の指導その他の介護者等の支援のための事業

(2) 被保険者が要介護状態となることを予防するための事業

(3) 指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のための事業

(平18条例10・平21条例26・平30条例15・一部改正)

第5章 保険料

(賦課期日)

第12条 保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。

(平30条例15・一部改正)

(保険料率)

第13条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 35,490円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 53,430円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 53,820円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 70,200円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 78,000円

(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 93,600円

(7) 政令第38条第1項第7号に掲げる者 101,400円

(8) 政令第38条第1項第8号に掲げる者 117,000円

(9) 政令第38条第1項第9号に掲げる者 132,600円

(10) 政令第38条第1項第10号に掲げる者 148,200円

(11) 政令第38条第1項第11号に掲げる者 163,800円

(12) 政令第38条第1項第12号に掲げる者 179,400円

(13) 政令第38条第1項第13号に掲げる者 187,200円

2 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第6号の基準所得金額は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第143条に規定する額とする。

3 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第7号の基準所得金額は、省令第143条の2に規定する額とする。

4 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第8号の基準所得金額は、省令第143条の3に規定する額とする。

5 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第9号の基準所得金額は、政令第38条第9項第1号に規定する額とする。

6 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第10号の基準所得金額は、政令第38条第9項第2号に規定する額とする。

7 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第11号の基準所得金額は、政令第38条第9項第3号に規定する額とする。

8 令和6年度から令和8年度までの政令第38条第1項第12号の基準所得金額は、政令第38条第9項第4号に規定する額とする。

9 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,230円とする。

10 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、37,830円とする。

11 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、53,430円とする。

(平13条例2・平15条例7・平18条例10・平21条例11・平24条例7・平27条例16・平27条例26・平29条例8・平30条例15・令元条例17・令2条例9・令3条例11・令6条例5・一部改正)

(普通徴収に係る納期及び納期ごとの納付額)

第14条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 5月1日から同月31日まで

第3期 6月1日から同月30日まで

第4期 7月1日から同月31日まで

第5期 8月1日から同月31日まで

第6期 9月1日から同月30日まで

第7期 10月1日から同月31日まで

第8期 11月1日から同月30日まで

第9期 12月1日から同月31日まで

第10期 1月1日から同月31日まで

第11期 2月1日から同月末日まで

第12期 3月1日から同月31日まで

2 町長は、前項の納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及びその連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第18条において同じ。)に対して、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に10円未満の端数があるとき、又はその分割金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て第16条第1項の規定による保険料の賦課に係る納期終了後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平30条例15・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合)

第15条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該資格を取得した日の属する月から、月割をもって算定する。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割をもって算定する。

3 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例10・平30条例15・令6条例5・一部改正)

(普通徴収の特例)

第16条 保険料の額の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。ただし、前年度の中途又は当該年度において新たに第1号被保険者となった者については、その者が仮に前年度において第1号被保険者であった場合に適用されるべき保険料の額の算定の基礎に用いる数値を基準として決定される保険料率に準じて町長が別に定める額を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収することができる。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料の額が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平13条例19・平30条例15・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出等)

第17条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(平30条例15・一部改正)

(保険料の額の通知)

第18条 町長は、保険料の額を定めたときは、これを、速やかに、第1号被保険者及び連帯納付義務者に対して通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(平30条例15・一部改正)

(保険料の督促手数料)

第19条 保険料の督促をした場合は、督促手数料を徴収する。

2 前項の督促手数料の額及び徴収方法については、村田町町税条例(昭和31年村田町条例第4号。以下「町税条例」という。)の例による。この場合において、町税条例中「徴税吏員」とあるのは、「徴収職員」とする。

(平30条例15・一部改正)

(延滞金)

第20条 保険料の納付義務者(法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者をいう。以下同じ。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金額の算定及び納付方法については、町税条例の例による。

(平30条例15・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第21条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合は、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限りに、その徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他町長が必要と認める事情があること。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前14日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。ただし、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用する場合は、この限りでない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平27条例37・平30条例15・一部改正)

(保険料の減免)

第22条 町長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料の全部又は一部を徴収することが適当でないと認められるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前14日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。ただし、個人番号を利用する場合は、この限りでない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(平27条例37・平30条例15・一部改正)

(保険料に関する申告)

第23条 第1号被保険者は、毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内。)に、第1号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書(以下この条において「申告書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長に対して個人町民税申告書の提出があった者については、保険料に関する申告書の提出があったものとみなす。

2 第1号被保険者が、前項の規定により申告書を提出したときは、当該者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者からの市町村民税の課税の別に関して税務部局に報告を求めることについての同意があったものとみなす。

3 申告書の提出のない第1号被保険者(提出した申告書に不備のある者を含む。)の保険料については、第13条第1項第5号に規定する保険料を適用するものとする。ただし、申告書の提出がないことについて真にやむを得ないと認められる事情がある場合は、この限りでない。

(平30条例15・一部改正)

第6章 介護保険運営委員会

(介護保険運営委員会の設置)

第24条 介護保険に関する施策の実施を、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行うため、村田町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平30条例15・一部改正)

(所掌事務)

第25条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 介護保険に関する施策及び事務事業の評価に関する事項

(3) 地域包括支援センターの支援、運営及び評価に関する事項

(4) 地域密着型サービスの指定等に関する事項

(5) その他介護保険の運営に関し必要と認められる事項

(平22条例16・一部改正)

(組織)

第26条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、町長が任命する。

(1) 被保険者を代表する者 2人

(2) 介護に関し学識又は経験を有する者 2人

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 2人

(4) 地域における保健、医療又は福祉に関係する者 2人

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、これを妨げないものとする。

(平22条例16・平30条例15・一部改正)

(委員の報酬及び費用弁償)

第27条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)による。

第7章 雑則

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第8章 罰則

第29条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第30条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者があるときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平18条例10・平30条例15・一部改正)

第31条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平30条例15・一部改正)

第32条 偽りその他不正の行為により、保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者があるときは、その者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平30条例15・一部改正)

第33条 第29条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して14日以上を経過した日とする。

(平30条例15・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第13条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 3,750円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 5,625円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 7,500円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 9,375円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 1万1,250円

(平成13年度における保険料率の特例)

第3条 平成13年度における保険料率は、第13条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 1万1,250円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 1万6,875円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 2万2,500円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 2万8,125円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 3万3,750円

(普通徴収に係る納期及び納付額の特例)

第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第14条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月31日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

第6期 3月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第14条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「納期を別に定めることができる。」とあるのは「納期を10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月までの納期に納付すべき保険料額は、4月から9月までの納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における第1号被保険者に係る保険料の額は、第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の、保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。以下この条において同じ。)、同号ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第15条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の表の左欄に掲げる期間の区分ごとに、同表の右欄に掲げる額とする。

区分

当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合

該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合

政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から平成13年9月30日までの間である場合

政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合

政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合

政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成13年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年3月30日条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の村田町介護保険条例第13条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、同年度前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月9日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の村田町介護保険条例第13条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、同年度前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第13条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第13条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第13条第1項第1号に該当する者 31,680円

(2) 第13条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第2号に該当する者 31,680円

(3) 第13条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第3号に該当する者 39,840円

(4) 第13条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第1号に該当する者 36,000円

(5) 第13条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第2号に該当する者 36,000円

(6) 第13条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第3号に該当する者 43,680円

(7) 第13条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第4号に該当する者 51,840円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第13条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第13条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第1号に該当する者 39,840円

(2) 第13条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第2号に該当する者 39,840円

(3) 第13条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第3号に該当する者 43,680円

(4) 第13条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第1号に該当する者 48,000円

(5) 第13条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第2号に該当する者 48,000円

(6) 第13条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第3号に該当する者 51,840円

(7) 第13条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措直対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第4号に該当する者 55,680円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第13条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第13条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第1号に該当する者 39,840円

(2) 第13条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第2号に該当する者 39,840円

(3) 第13条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第3号に該当する者 43,680円

(4) 第13条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第1号に該当する者 48,000円

(5) 第13条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第2号に該当する者 48,000円

(6) 第13条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第3号に該当する者 51,840円

(7) 第13条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1項第4号に該当する者 55,680円

(平20条例15・一部改正)

(平成20年3月14日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の村田町介護保険条例(以下「新条例」という。)第13条及び次条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、同年度前の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第13条第1項の規定にかかわらず、43,200円とする。

(平成21年9月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成22年9月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月7日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の村田町介護保険条例(以下「新条例」という。)第13条及び次条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、同年度前の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第13条第1項の規定にかかわらず、37,440円とする。

2 政令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第13条第1項の規定にかかわらず、51,840円とする。

(平成27年3月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村田町介護保険条例(以下(新条例)という。)第13条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、同年度前の保険料については、なお従前の例による。

(介護保険法の一部を改正する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、平成29年4月1日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、平成28年4月1日から行うものとする。

(平28条例15・一部改正)

5 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、平成28年4月1日から行うものとする。

(平成27年6月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月15日条例第37号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村田町介護保険条例第13条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、同年度前の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村田町介護保険条例第13条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、同年度前の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村田町介護保険条例第13条の規定は、令和6年度以降の年度分の保険料から適用し、同年度前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

村田町介護保険条例

平成12年3月17日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成12年3月17日 条例第11号
平成13年3月22日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第19号
平成15年3月18日 条例第7号
平成18年3月9日 条例第10号
平成20年3月14日 条例第15号
平成21年3月6日 条例第11号
平成21年9月11日 条例第26号
平成22年9月10日 条例第16号
平成24年3月7日 条例第7号
平成27年3月17日 条例第16号
平成27年6月22日 条例第26号
平成27年12月15日 条例第37号
平成28年3月23日 条例第15号
平成29年3月14日 条例第8号
平成30年3月22日 条例第15号
令和元年6月21日 条例第17号
令和2年3月19日 条例第9号
令和3年3月15日 条例第11号
令和6年3月13日 条例第5号