○村田町農業災害対策資金(天災資金)利子補給金交付要領
平成5年12月24日
告示第41号
(趣旨)
第1 町は、暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災により被害を受けた農業生産者の生活の安定のため、融資機関が農家へ融資した必要資金の利子の補給を行い、その運用については、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)、天災による被害農林漁業等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく金融措置について(昭和37年8月15日付け37農経A第5612号農林事務次官依命通達)、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する利子補給及び損失補償費補助金交付規則(昭和33年宮城県規則第69号。以下「規則」という。)及び村田町農林業災害対策資金利子補給金交付要綱(平成5年村田町訓令第12号)に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(令4告示9・一部改正)
(希望調査等)
(農業被害認定書)
第3 町長は、当該天災に係る適用政令が交付されたときは、天災資金の融通を希望する被害農業者に係る農業被害認定書(様式第5号)を作成し、交付するものとする。
(配分等)
(融資限度額変更申請)
第5 町長は、融資希望額申請書を進達後、融資希望額に変更が生じたときは、融資限度額変更申請書(様式第8号)を速やかに知事に2部提出するものとする。
(貸付限度額)
第6 借入申込者に対する貸付限度額は、次のとおりとし、損失額60パーセントのいずれか低い額とする。ただし、貸付額は、損失額から自作農維持資金(災害資金・予定額も含む。)、村田町農林業災害対策資金(県単独資金)、村田町農業災害対策資金(農協単独資金)及び農業共済金等を減じた額以内とし、算出した額に1万円に未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
| 農業者 | 貸付額 |
昭和63年 | 個人 | 200万円 |
法人 | 2,000万円 | |
平成5年 | 個人 | 200万円 激甚 250万円 |
法人 | 2,000万円 |
重複被害者の場合の加算額
| 農業者 | 貸付額 |
昭和63年 | 個人 | 100万円以内 |
法人 | 500万円以内 | |
平成5年 | 個人 | 100万円以内 |
法人 | 500万円以内 |
(令4告示9・一部改正)
(基準金利及び末端金利)
第7 基準金利及び末端金利は、別表のとおりとする。
(借入申込)
第8 天災資金を借入れようとする農業者は、融資機関に対して天災資金借入申込書(様式第10号。以下「借入申込書」という。)に町長の発行する農業被害認定書を添付し、提出するものとする。
2 前項の最終借入申込期日は、次のとおりとする。
災害年 | 最終借入申込期日 |
昭和63年 | 平成元年4月28日 |
平成5年 | 平成6年4月28日 |
(利子補給承認申請書)
第9 第6の借入申込書を受理した融資機関は、内容を審査し、貸付けることが適当と認めたときは、借入申込書及び農業被害認定書の写しを添付の上、町長に提出するものとする。
(貸付実行報告)
第10 融資機関は、天災資金の貸付けを実行したときは、天災資金貸付実行報告書(農業制度資金事務電算処理要領(天災資金の部)。以下「電算処理要領」という。電算様式第1号。)を作成し、当該月の貸付実行について翌月3日(1月においては5日)までに町長に提出するものとする。町長は、借受者について天災資金個人別融資一覧表(様式第9号)を作成して当該報告書に添付の上、毎月5日(1月にあっては7日)までに知事に2部提出するものとする。
(貸付条件)
第11 融資機関は、被害農業者に対して貸付を行う場合の条件は、次のとおりとする。
(1) 償還方法は、元金均等払いとする。ただし、端数が生じた場合は、第1回の償還額に加えて第2回以降均等償還とするものとする。
(2) 平成5年の天災資金に限り、貸付実行日から平成8年12月20日までに任意により据え置くことができる。
(3) 償還期間は、政令により定められているが、被害農業者の償還能力に応じてできるだけ短い期間とするものとする。
(4) 保証人及び担保権の設定については、取扱融資機関の定めによるところによるものとする。
(繰上償還及び延滞報告書)
第12 融資機関は、繰上償還等により当初の約定償還計画に変更が生じたときは、天災資金繰上償還及び延滞報告書(電算様式第2号又は電算様式第3号)を作成し、翌月3日(1月にあっては5日)までに町長に提出するものとする。
(利子補給金の交付)
第13 利子補給金の交付は、当該予算の額の確定後とする。
(債務補償)
第14 農業災害対策資金の融通を円滑にするため、必要に応じ基金協会の債務補償を活用するものとする。
(償還期日)
第15 約定償還期日は、毎年12月20日とする。
(その他)
第16 その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月15日告示第9号)
この告示は、令和4年2月15日から施行する。
別表(第7関係)
| 基準金利 | 利子補給負担割合 | 計 | 末端金利 | ||
国 | 県 | 町 | ||||
昭和63年 | 7.00 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 4.0 | 3.0 |
1.325 | 0.6625 | 0.6625 | 2.65 | 4.35 | ||
0.95 | 0.475 | 0.475 | 1.9 | 5.1 | ||
損失補償 | 50 | 30 | 20 | 100 |
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平成5年 | 5.60 | 0.65 (0.80) | 0.325 (0.4) | 0.325 (0.4) | 1.30 (1.60) | 4.30 (4.00) |
0.875 (1.05) | 0.4375 (0.525) | 0.4375 (0.525) | 1.75 (2.10) | 3.85 (3.50) | ||
1.69 (2.655) | 0.455 (0.7175) | 0.455 (0.7175) | 2.60 (4.10) | 2.60 (4.10) | ||
損失補償 | 50 | 30 | 20 | 100 |
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