○村田町職員安全衛生管理規程
平成12年12月28日
訓令第20号
村田町職員安全衛生管理規程(昭和60年村田町訓令第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく関係法令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20訓令11・全改)
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び所長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全衛生及び健康の管理上必要な事項について所属長、産業医その他安全衛生に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康管理の保持及び増進に努めなければならない。
(平20訓令11・全改)
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に、総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全管理担当者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(平19訓令3・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者1人を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき産業医を置く。産業医は医師のうちから町長が選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第3項に定める業務を行う。
3 産業医の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)により支給する。
(平14訓令11・平20訓令11・平28訓令16・一部改正)
(安全管理担当者)
第8条 町に、安全管理担当者を置き、次の職にある者をもって充てる。
(1) 本庁舎 総務課長
(2) 上下水道部門 建設水道課長
(3) 保育所(児童館) 保育所長
(4) 教育委員会部門 教育総務課長
2 安全管理担当者は、担当部門ごとに法第10条第1項に定める事務のうち安全に係る業務を行う。
(平18訓令5・平23訓令8・平29訓令1・令元訓令12・令3訓令6・一部改正)
(安全衛生委員会の設置)
第9条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次の者をもって組織する。ただし、第1号の委員以外の委員の半数は、村田町職員組合の推せんした者の中から指名するものとする。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
2 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、その都度開催することができる。
(意見の聴取等)
第14条 委員会は、事案を調査審議するに当たり、必要に応じて委員以外の者を出席させ意見を聴取し、又は説明を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(職場環境の維持管理)
第17条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、安全及び衛生に関し必要な措置を講じなければならない。
(平20訓令11・全改)
(精神衛生に関する措置)
第18条 所属長は、精神疾患予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合は、直ちに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに産業医その他専門の医師と協議の上、受診勧奨等適切な措置をとるよう所属長を指導するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、精神疾患の予防及び精神疾患の疑いのある者を発見した場合の処理に関し必要な措置については、別に定める。
(平20訓令11・追加)
(健康相談)
第19条 産業医及び所属長等は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導及び助言を行い、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(平20訓令11・追加)
(予防接種等)
第20条 総括安全衛生管理者は、職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは、予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(平20訓令11・追加)
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第21条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 給食従業員の健康診断
(5) 生活習慣病健康診断
(6) 臨時健康診断
(平20訓令11・旧第18条繰下・一部改正)
(平20訓令11・全改・旧第19条繰下)
(受診義務)
第23条 職員は、指定された期日及び場所においては健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りではない。
(平20訓令11・旧第20条繰下)
(平20訓令11・旧第21条繰下・一部改正)
(健康診断の結果報告)
第25条 総括安全衛生管理者は、第21条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(平20訓令11・旧第22条繰下・一部改正)
第5章 心理的な負担の程度を把握するための検査
(平28訓令16・追加)
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第26条 法第66条の10第1項の規定に基づき、職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施する。
(平28訓令16・追加)
(ストレスチェックの実施方法等)
第27条 ストレスチェックは、省令第52条の10の規定に基づき、産業医等が実施する。ただし、必要に応じ、他の機関に委託して実施することができる。
(平28訓令16・追加)
(受検勧奨)
第28条 職員は、専門医療機関の診察を受けている場合など特別な事情がある場合を除き、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
(平28訓令16・追加)
(ストレスチェック結果の通知)
第29条 ストレスチェック結果は、ストレスチェックを受けた職員に対し、ストレスチェックを実施した産業医等から通知するものとする。
(平28訓令16・追加)
(ストレスチェック結果の集団ごとの分析等)
第30条 ストレスチェックを実施した産業医等は、省令第52条の14の規定により当該ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
(平28訓令16・追加)
(ストレスチェックの記録の作成等)
第31条 省令第52条の13の規定により当該ストレスチェックを受けた職員の同意を得て、ストレスチェックを実施した産業医等から当該ストレスチェック結果の提供を受けた場合は、当該ストレスチェック結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、ストレスチェックの実施に関する記録については、ストレスチェックを実施した産業医等による当該ストレスチェック結果の記録の作成事務及び当該ストレスチェックの実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
(平28訓令16・追加)
(面接指導の実施)
第32条 ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い者と認められた職員からの申出があったときは、省令第52条の17の規定により産業医等による面接指導を実施しなければならない。この場合において、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
(平28訓令16・追加)
(面接指導の対象となる職員の要件)
第33条 前条の規定による面接指導の対象となる職員の要件は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると当該ストレスチェックを実施した産業医等が認めた者とする。
(平28訓令16・追加)
(面接指導結果の記録の作成)
第34条 面接指導の結果については、省令第52条の18の規定により当該面接指導結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(平28訓令16・追加)
(面接指導結果についての産業医等からの意見の聴取)
第35条 面接指導結果に基づく法第66条の10第5項の規定による産業医等からの意見聴取については、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
(平28訓令16・追加)
第6章 療養及び出勤等の手続
(平28訓令16・旧第5章繰下)
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(平20訓令11・旧第23条繰下、平28訓令16・旧第26条繰下・一部改正)
(療養の義務)
第37条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(平20訓令11・旧第24条繰下、平28訓令16・旧第27条繰下)
(出勤の手続)
第38条 療養中の者(休職者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、村田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年村田町規則第2号)第19条の規定によるものとする。
(平20訓令11・旧第25条繰下・一部改正、平28訓令16・旧第28条繰下)
第7章 雑則
(平28訓令16・旧第6章繰下)
(秘密の保持)
第39条 健康管理業務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(平20訓令11・旧第26条繰下、平28訓令16・旧第29条繰下・一部改正)
(適用の特例)
第40条 第2条第1号の規定にかかわらず、臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(平20訓令11・旧第28条繰下、平28訓令16・旧第31条繰下・一部改正)
(補則)
第41条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
(平20訓令11・旧第29条繰下、平28訓令16・旧第32条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月26日訓令第11号)
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月30日訓令第16号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
(平20訓令11・全改)
| 検査項目 | 対象職員 | 検査回数 |
定期健康診断 | 結核検診 | 全職員 | 年1回 |
基礎検診 | |||
心電図検査 | |||
眼底検査 | |||
血液検査 | |||
肝炎ウィルス検診 | 40歳から70歳の年齢で5歳間隔(希望者) | 年1回 | |
がん検診 | 胃がん検診 | 満20歳以上の職員(希望者) | 年1回 |
子宮がん検診 | 満20歳以上の女性職員(希望者) | 年1回 | |
乳がん検診 | 満30歳以上の女性職員(希望者) | 年1回 | |
大腸がん検診 | 40歳以上の職員(希望者) | 年1回 | |
前立腺がん検診 | 男性職員(希望者) | 年1回 |
様式 略