○村田町介護保険料減免事務取扱要綱

平成15年10月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成15年夏期における異常気象災害による農作物の被害者で村田町介護保険条例(平成12年条例村田町第11号。以下「条例」という。)第22条第1項に規定するその程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるものについての保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(該当者)

第2条 条例第22条に規定する保険料を徴収することが適当でないと認める者は、農業所得が100万円を超え、村田町介護保険条例施行規則(平成12年村田町規則第19号。以下「規則」という。)別表に定めるものとする。

(見積減収割合)

第3条 規則別表のうち、条例第21条第1項第4号に該当する場合の減免の範囲における見積減収割合は、農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額によって算出した割合とする。

(平30訓令7・一部改正)

この要綱は、平成15年10月1日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

村田町介護保険料減免事務取扱要綱

平成15年10月1日 訓令第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
平成15年10月1日 訓令第11号
平成30年3月30日 訓令第7号