○村田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月16日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年村田町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は町教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募において、村田町役場前掲示板、沼辺支所掲示板及び菅生出張所掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は法第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
(1) 様式第1号による申込書
(2) 申込み資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 様式第2号による申込み資格に関する申立書
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長等が必要と認める書類
(選考委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、村田町公の施設に係る指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(平23規則11・一部改正)
(選考委員会の組織)
第6条 選考委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、副町長、総務課長、財政課長、健康福祉課長、農林課長、まちづくり振興課長、建設水道課長、生涯学習課長、その他委員長が必要と認める者をもって充てる。
(平18規則3・平19規則18・平23規則10・平23規則11・平24規則3・令3規則6・一部改正)
(委員長)
第7条 選考委員会に委員長を置き、副町長がその任に当たる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(平19規則18・平23規則11・一部改正)
(会議)
第8条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選考委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(平23規則11・一部改正)
(審議)
第9条 選考委員会は、村田町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(平23規則11・一部改正)
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(選考委員会の庶務)
第11条 選考委員会の庶務は、まちづくり振興課において処理する。
(平18規則3・平23規則11・令3規則6・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)