○村田町デイサービスセンター条例施行規則

平成17年12月9日

規則第22号

村田町デイサービスセンター条例施行規則(平成12年村田町規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、村田町デイサービスセンター条例(平成17年村田町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続き)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の7日前までに村田町デイサービスセンター利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該利用を受けようとする者の状況等を速やかに調査し、利用の可否を決定するものとする。

(決定の通知)

第3条 町長は、前条第2項の決定内容について、村田町デイサービスセンター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

(き損等の届出)

第4条 利用者が、村田町デイサービスセンターの施設、設備又は器具等をき損、汚損又は滅失(以下「き損等」という。)させたときは、直ちに村田町デイサービスセンター施設、設備、器具等き損、汚損、滅失届(様式第3号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償の請求)

第5条 町長は、前条の規定により届けられたき損等を確認した場合は、直ちにその損害額を確定し、利用者に賠償を求めるものとする。

2 条例第13条ただし書きの規定による損害額の減額又は免除することができる場合は、次に定めるところによる。

(1) 損害賠償額の減額 き損等の原因が利用者の過失によるものであるが、当該損害額が軽微かつ過失が相当程度低い場合

(2) 損害賠償額の免除 き損等の原因が利用者の責めを問えない場合

3 前項第1号の規定による損害額の減額は、当該損害額の100分の20から100分の50までの間で町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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村田町デイサービスセンター条例施行規則

平成17年12月9日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年12月9日 規則第22号
平成28年3月24日 規則第5号
令和3年12月24日 規則第19号