○村田町交通安全基本条例

平成18年9月20日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、村田町(以下「町」という。)における交通安全に対する基本理念を定めることにより、町、町民、事業者等(交通関係機関及び交通安全団体等を含む。)が一体となって、交通安全教育及び交通安全広報啓発活動等の推進に努め、交通事故の防止を図り、もって安全で安心な住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全は、町民の安全で快適な生活の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全は、人命尊重を基本に、人と車両及び交通環境との調和を図るため、町、町民及び事業者等が自らの責務を自主的かつ積極的に実施することにより確保されなければならない。

3 交通安全は、町の地域特性を踏まえ、交通体系及び道路交通環境の整備等まちづくりを進める中で確保されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図り、町民を対象とした交通安全教室等を開催するなど、必要な施策の実施に努めるものとする。

2 前項の施策の実施にあたっては、警察署、その他必要な関係機関及び団体等と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、交通事故防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、車両の運転者に対する交通安全教育など必要な措置を講じ、町が実施する交通安全施策に積極的に協力するものとする。

(道路交通環境の整備)

第6条 町は、町の管理する道路の改良及び新設並びに交通安全施設の整備を促進し、良好な道路交通環境の整備を推進するものとする。

(交通安全指導委員の役割)

第7条 村田町交通安全指導委員(村田町交通安全指導委員条例(令和元年村田町条例第27号)に規定する交通安全指導委員をいう。)は、街頭指導等の実践活動を通じて得た知見を基に、町民の交通安全の確保、交通秩序の保持及び交通事故の防止について町に意見を述べるものとする。

(令元条例27・全改)

(飲酒運転の根絶)

第8条 町は、飲酒運転の根絶に関する啓発に努めるものとする。

2 町民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、家庭、職場等において飲酒運転根絶に努めるものとする。

3 酒類を提供する飲食店を営む者及び町民は、飲酒をした者が車両を運転しないよう確認する等、飲酒運転の防止に努めるものとする。

(暴走行為等の根絶)

第9条 町は、暴走行為等の根絶を図るため、事業者等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(シートベルト等着用の徹底)

第10条 町は、町民のシートベルト、チャイルドシート及び乗車用ヘルメットの着用徹底と正しい着用を図るため、事業者等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(携帯電話等の使用禁止)

第11条 町は、車両の運転中における携帯電話等の使用根絶を図るため、事業者等と連携し、広報啓発活動の推進に努めるものとする。

(交通死亡事故発生時の措置)

第12条 町は、交通死亡事故が発生した場合は、警察署及び関係団体等と緊密な連携のうえ、安全対策を検討し、交通死亡事故の再発防止に努めるものとする。

2 町は、交通死亡事故が連続的に発生し、緊急に交通安全対策を講じる必要がある場合は、村田町交通安全対策会議条例(昭和62年村田町条例第15号)に基づく交通安全対策会議を開催して対策を協議するほか、必要に応じて交通死亡事故に関する非常事態宣言を発令し、地域ぐるみによる交通死亡事故防止対策を講じるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年9月21日から施行する。

(令和元年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

村田町交通安全基本条例

平成18年9月20日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)