○村田町交通安全指導委員条例

令和元年12月24日

条例第27号

村田町交通安全指導隊条例(昭和42年村田町条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 交通安全施策に関し、街頭指導等の実践活動を行う者から意見を聴取するため、村田町交通安全指導委員(以下「指導委員」という。)を設置する。

(組織)

第2条 指導委員は、20人以内で組織する。

2 委員は、交通法規に通じ、かつ、街頭指導等の実践活動を行う者から町長が委嘱する。

(任期)

第3条 指導委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導委員の再任は、これを妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 指導委員に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会議の議長となるほか、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(指導委員の報酬及び費用弁償)

第5条 指導委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)による。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(村田町交通安全基本条例の一部改正)

2 村田町交通安全基本条例(平成18年村田町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

村田町交通安全指導委員条例

令和元年12月24日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)