○町長等の給料の月額の特例に関する条例

平成20年2月1日

条例第1号

(町長の給料の月額の特例)

第1条 町長の給料の月額は、平成20年2月1日から平成20年3月31日までの間に係るものに限り、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年村田町条例第52号。以下「特別職給与等条例」という。)第3条及び町長等及び教育長の給与の特例に関する条例(平成19年村田町条例第18号。以下「給与特例条例」という。)第1条第1項の規定にかかわらず、同項本文の規定による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。

(副町長の給料の月額の特例)

第2条 副町長の給料の月額は、平成20年2月1日から同月29日までの間に係るものに限り、特別職給与等条例第3条及び給与特例条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項本文の規定による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。

(宮城県市町村職員退職手当組合負担金の取扱)

第3条 宮城県市町村職員退職手当組合負担金は、給与特例条例第1条第1項及び第2条第1項に規定する額をもって算出して納付する。

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

町長等の給料の月額の特例に関する条例

平成20年2月1日 条例第1号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成20年2月1日 条例第1号