○村田町ヤマニ邸管理規則

平成20年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町ヤマニ邸の設置及び管理に関する条例(平成20年村田町条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、村田町ヤマニ邸(以下「ヤマニ邸」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 ヤマニ邸の使用許可を受けようとする者は、ヤマニ邸使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、ヤマニ邸使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の納付)

第3条 使用料は町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の返還)

第4条 条例第8条第2項ただし書の規定に基づき、使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合は、既に徴収した使用料を返還するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 町の地場産業の振興に寄与し、若しくは町が主催又は共催する事業等と連携することを目的とした事業に使用する場合 全額免除

(2) 地域の福祉増進に寄与することを目的とした事業に使用する場合 全額免除

(3) その他町長が特に必要と認める場合 5割減額

2 前項の規定により減免を受けようとするものは、ヤマニ邸使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(き損の届等)

第6条 使用者が、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、ヤマニ邸の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平22規則11・全改、令3規則19・一部改正)

画像

(平22規則11・全改)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

村田町ヤマニ邸管理規則

平成20年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)