○村田町国民健康保険条例施行規則
平成20年12月26日
規則第20号
村田町国民健康保険条例施行規則(平成4年村田町規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 村田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第9条)
第3章 保険給付(第10条―第15条)
第4章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町国民健康保険条例(昭和34年村田町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 村田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30規則3・改称)
(所掌事項)
第2条 村田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 条例の制定又は改廃に関する事項
(2) 国民健康保険関係予算に関する事項
(3) 国民健康保険税に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(平30規則3・一部改正)
(会長及び職務代理者)
第3条 協議会に、会長及び職務代理者を置く。
2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
3 職務代理者は、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(招集)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 前項の招集は、開会の日前2日までに会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を委員に通知するとともに、町長にも通知しなければならない。また委員の半数以上の者から招集の請求があった場合も、同様とする。
3 会長を選挙する最初の会議は、第1項の規定にかかわらず町長が招集する。
(会議)
第5条 会議の議長は、会長をもってこれに充てる。
2 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開会することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第6条 議長は、会議開催の都度会議録を作成し、議長が指名した2人の委員とともに署名しなければならない。
2 前項に定める会議録には、次の事項を記載する。
(1) 招集年月日、場所及び事件の題名
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 開会及び閉会等に関する事項及びその日時
(4) 議題となった動機及びその提出者
(5) 議事の経過
(6) 前各号のほか、重要な事項
(答申)
第7条 会長は、町長の諮問事項について、審議を終えたときは、5日以内に町長に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、国民健康保険事務の担当課において処理する。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)による。
第3章 保険給付
第10条 削除
(令5規則7)
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第11条 町長は、一部負担金の支払い若しくは納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する世帯主でない被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定により被保険者資格証明書を交付されている被保険者を除く。以下「被保険者等」という。)が次の各号のいずれかに該当することによりその生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、当該世帯に属する被保険者に対し、法第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し又は身体に著しい障害を受け若しくは資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止及び失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(1) 被災証明書、罹災証明書、離職証明書、盗難証明書、その他被災状況の確認できる書類
(2) 給与証明書等収入状況が確認できる書類
(3) その他申請事由を証明する書類
2 町長は、一部負担金の減免等の申請を却下したときは、速やかに国民健康保険一部負担金減免等不承認決定通知書(様式第4号)を当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金の減免等の手続)
第14条 前条第1項の一部負担金の減免等を受けた者(以下「減免等対象者」という。)が療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関に被保険者証及び国民健康保険一部負担金減免等証明書を提出して療養の給付を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
2 保険医療機関は、減免等対象者に療養を行った場合は、その者より徴収すべきであった一部負担金に相当する額を診療報酬明細書に記し、国民健康保険一部負担金減免等証明書の写しを添えて町に請求するものとする。
3 町は、前項の請求を受けたときは、減免等対象者に代わって、その一部負担金に相当する金額の審査を経た後に支払うものとする。
4 減免等対象者は、減免等の事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(一部負担金の減免等の取消し)
第15条 町長は、減免等対象者が偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けたことを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、その取り消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額については、期限を付して当該減免等対象者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた減免等対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該減免対象者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた減免対象者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
第4章 雑則
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第10条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第10条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(平30規則8・一部改正)
1 一部負担金の減免に該当する場合
区分 | 減免の基準 | 減免割合等 | 申請期間 | 適要 |
第11条第1項第1号に該当する場合 | 1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者等の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について損害を受けた金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)が、住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の同一世帯に属する被保険者等に係る合算額(以下「合算合計所得金額」という。)が、600万円以下である場合において、次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 災害を受けた日の属する月から6か月以内 | 申請した日の属する月から3か月の間の一部負担金について適用する。 |
(1) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で、合算合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 免除 | |||
(2) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で、合算合計所得金額が300万円を超え450万円以下であるとき。 | 2分の1 | |||
(3) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で、合算合計所得金額が450万円を超えるとき。 | 4分の1 | |||
(4) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で、合算合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 2分の1 | |||
(5) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で、合算合計所得金額が450万円以下であるとき。 | 4分の1 | |||
(6) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で、合算合計所得金額が450万円を超えるとき。 | 8分の1 | |||
2 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、前年中の合算合計所得金額が250万円以下の被保険者が死亡した場合で、その年の合算合計見積額が次の各号のいずれかに該当するとき。ただし、死亡したことによって相続人が受け取ることとなる生命保険、退職弔慰金等については、その金額が100万円を超えるときは、その金額の2分の1をその年の合算合計所得見積額に算入し、その額が100万円以下のときは算入しないものとする。 |
| |||
(1) 皆無のとき。 | 免除 | |||
(2) 合算合計所得見積額が100万円以下のとき。 | 5分の4 | |||
(3) 合算合計所得見積額が180万円以下のとき。 | 5分の3 | |||
(4) 合算合計所得見積額が250万円以下のとき。 | 5分の2 | |||
3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者等が障害者(税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、その者の収入が著しく減少したとき。 | 10分の9 | |||
第11条第1項第2号に該当する場合 | 被保険者等が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他、これに類する理由によって減収し、その損失額の合計額(農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、かつ、前年中の合算合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 干ばつ等を受けた日の属する月から6か月以内 | 申請した日の属する月から3か月の間の一部負担金について適用する。 |
(1) 合算合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 免除 | |||
(2) 合算合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 5分の4 | |||
(3) 合算合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 5分の3 | |||
(4) 合算合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 5分の2 | |||
(5) 合算合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 5分の1 | |||
第11条第1項第3号に該当する場合 | 1 被保険者等の収入が、事業又は業務の休廃止、失業等の事由により、その年の合算合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が皆無とみなされるとき。 | 免除 | 当該事由が生じた日の属する月から6か月以内。ただし、当該期限までに申請することができないと認められるやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 | 申請した日の属する月から3か月の間の一部負担金について適用する。 |
2 被保険者等の収入が、事業又は業務の休廃止、失業等の事由により、その年の合算合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が前年中の合算合計所得金額(合算合計所得金額が250万円を超える者を除く。)に比べ甚だしく減少すると認める場合において、次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| |||
(1) 10分の3以下に減少する場合 |
| |||
ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 免除 | |||
イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 5分の4 | |||
ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 5分の3 | |||
(2) 10分の4以下に減少する場合 |
| |||
ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 5分の4 | |||
イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 5分の3 | |||
ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 5分の2 | |||
(3) 10分の5以下に減少する場合 |
| |||
ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 5分の3 | |||
イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 5分の2 | |||
ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 5分の1 | |||
第11条第1項第4号に該当する場合 | 第11条第1項第1号から第3号までに掲げる事由に類するものとして町長が特に認めるとき。 | 町長が必要と認める割合 |
|
|
2 一部負担金の徴収猶予に該当する場合
区分 | 徴収猶予の基準 | 適要 |
第11条第1項各号に該当する場合 | 徴収猶予する期間内において、徴収猶予する一部負担金相当の収入が生じる見込みがあるとき。 | 申請した日の属する月から3か月の間の一部負担金について適用する。 猶予期間については、徴収猶予の適用を受けた翌月から各々6か月以内とする。 |
(令3規則19・一部改正)
(平28規則5・全改)