○村田町子ども・子育て会議条例

平成25年9月6日

条例第21号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、村田町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令5条例8・一部改正)

(組織)

第2条 会議は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月22日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

村田町子ども・子育て会議条例

平成25年9月6日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)