○村田町安全・安心まちづくり条例
平成26年3月14日
条例第1号
安全で安心して暮らせるまちの実現は、町民共通の願いであり、まちづくりを進めていく上ですべての基礎となるものである。
私たちのまち村田は、緑豊かな自然環境を有し、歴史と文化の薫る人情うるわしい町として、先人の期待を受け継ぎ、今日の発展を遂げてきた。
しかしながら、都市化、高度情報化等の進展は、利便性や快適性をもたらす一方で、町民の連帯意識の希薄化などを招き、地域社会の犯罪抑止力を低下させている。
このような状況を改善し、安全で安心して暮らせるまちを実現するためには、自分たちの地域社会は自分たちで守るという意識の下、町、町民及び事業者が、各々の役割を果たし、かつ、互いに協力し、軽微な犯罪や迷惑行為が重大な犯罪の発生を誘引する危険性を考慮に入れながら、犯罪が起こりにくい地域社会をつくっていくことが必要である。
ここに、私たちは、地域社会全体の力を結集し、安全で安心して暮らせるまち村田の実現に取り組んでいくことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、安全・安心まちづくりに関し、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、町民が安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「安全・安心まちづくり」とは、犯罪の防止に関する自主的な活動、犯罪の防止に配慮した環境の整備その他の犯罪の発生する機会を減らすための取組みをいう。
(町の責務)
第3条 町は、町民、事業者及び関係行政機関との連携を図りつつ、次に掲げる安全・安心まちづくりに関する施策を実施するものとする。
(1) 町民及び事業者に対する安全に関する意識の啓発及び必要な情報の提供
(2) 町民及び事業者の安全確保に関する自主的な活動に対する支援
(3) 安全な地域社会の実現のための環境の整備
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な施策
(町民の責務)
第4条 町民は、安全・安心まちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、互いに協力して地域社会における安全・安心まちづくりを推進する活動に取り組み、町が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、自ら安全の確保に努めるとともに、地域社会を構成する一員として、安全・安心まちづくりに必要な措置を講じ、町が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(相互協力)
第6条 町、町民及び事業者は、安全・安心まちづくりを推進するため、相互に協力するよう努めるものとする。
(安全・安心まちづくり基本計画)
第7条 町長は、安全・安心まちづくりに関する施策を総合的に推進するため、村田町安全・安心まちづく基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 町長は、基本計画を定めるに当たっては、町民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、村田町地域安全対策連絡協議会の意見を聴くものとする。
3 町長は、基本計画を定めたときは、速やかに公表しなければならない。
4 前2項の規定は、基本計画を変更する場合について準用する。
(地域安全対策連絡協議会)
第8条 安全・安心まちづくりに関する重要な事項について協議・調整するため、村田町地域安全対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項について協議・調整する。
(1) 青少年の非行防止に関すること。
(2) 犯罪の予防に関すること。
(3) 暴力追放に関すること。
(4) 前号に掲げるもののほか、安全・安心まちづくりに関し必要な事項
3 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令2条例4・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(村田町青少年生活安全指導員設置条例の廃止)
2 村田町青少年生活安全指導員設置条例(平成10年村田町条例第23号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)の一部を次にように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。