○村田町いじめ防止等対策推進条例
平成27年3月17日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、本町におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものとする。
(1) いじめ防止等 法第1条に規定するいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。
(2) 町立学校 村田町立学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年村田町条例第20号)第2条に規定する学校(幼稚園を除く。)をいう。
(3) 児童等 町立学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(4) 保護者 児童等に対し親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(5) 重大事態 法第28条第1項に規定する重大事態をいう。
(いじめの防止に係る基本理念)
第3条 いじめの防止に係る対策は、いじめがどの児童等にも起こりうる問題であることを踏まえ、全ての児童等に、自己及び他人の人格を尊重し、いじめは決して許されないことに対する理解を促し、もって心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌を作ることを旨として行わなければならない。
(いじめの早期発見に係る基本理念)
第4条 いじめの早期発見のため、児童等のささいな変化に関心を持ち、地域及び家庭と連携して、いじめの早期発見に努めなければならない。
(いじめへの対処に係る基本理念)
第5条 いじめへの対処に当たっては、教育委員会及び町立学校は、いじめを受けた児童等の立場に寄り添い、その安全を確保するとともに、いじめを行った児童等に対し事情を確認し、適切に指導しなければならない。
(町の責務)
第6条 町は、前3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、次に掲げる責務を有するものとする。
(1) いじめの防止等のために必要な施策を策定し、及び推進すること。
(2) 町立学校におけるいじめの防止等のため、必要な措置を講ずること。
(町立学校及び町立学校の教職員の責務)
第7条 町立学校及び町立学校の教職員は、基本理念に基づき、次に掲げる責務を有するものとする。
(1) 学校全体で、いじめの未然防止及び早期発見に取り組むこと。
(2) いじめを認知したときは、保護者の協力を得て、関係機関と連携し適切かつ迅速に対処すること。
2 町立学校は、法第13条に規定する当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(以下「学校基本方針」という。)を策定しなければならない。
3 町立学校は、学校基本方針を策定したときは、これを教育委員会に報告するものとする。
(いじめ問題対策連絡協議会)
第8条 法第14条第1項の規定により、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、村田町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(いじめ防止対策調査委員会)
第9条 法第14条第3項の規定により、いじめの防止等のための対策及び調査を実効的に行うため、村田町いじめ防止対策調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2 調査委員会は、児童等に重大事態が発生したときは、教育委員会の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する調査を行う。
3 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(いじめ調査結果検証等委員会)
第10条 法第30条第2項に規定する調査を実施するため、村田町いじめ調査結果検証等委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。
2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 検証委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(重大事態への対処)
第11条 町立学校の校長は、当該学校に在籍する児童等に重大事態が発生したときは、直ちに教育委員会にその旨を報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定するとき又は児童等若しくは保護者から重大事態に該当する事実があったと申立てを受けたときは、法第30条第1項の規定によりその旨を町長に報告するとともに、法第28条第1項の規定により当該重大事態に係る調査を開始するものとする。
3 教育委員会及び町立学校の校長は、法第28条第2項の規定により、いじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を提供する場合においては、当該重大事態に係る他の児童等及び関係者の個人情報の保護に配慮するものとする。
4 教育委員会は、重大事態に係る調査の結果を、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、教育委員会は、いじめを受けた児童等又はその保護者が当該重大事態に係るいじめを受けた児童等又はその保護者の所見を当該調査結果に添付することを希望するときは、当該所見を記載した文書の提供を受け、当該文書を調査結果の報告書に添付し、町長に送付するものとする。
5 町長は、いじめを受けた児童等及びその保護者に対し、法第30条第2項に規定する調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を提供する場合においては、当該重大事態に係る他の児童等その他の関係者の個人情報の保護に配慮するものとする。
(町立学校以外の学校等への協力要請)
第12条 町長及び教育委員会は、次に掲げる者に対し、いじめの防止等に必要な協力を求めることができる。
(1) 町立学校以外の学校の校長
(2) 前号に規定する学校を所管する地方公共団体
(町長及び教育委員会の連携)
第13条 町長及び教育委員会は、いじめの防止等のための対策を連携して推進するため、いじめに関する情報を共有し、積極的に連絡調整を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略