○村田町鳥獣被害対策実施隊条例
平成28年3月23日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、鳥獣による農作物等への被害の防止及び被害の軽減を図るため、村田町鳥獣被害対策実施隊の設置等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、村田町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。
(任務)
第3条 実施隊の隊員(以下「実施隊員」という。)は、町長の命により、関係機関及び村田町農作物有害鳥獣対策協議会と綿密な連携を図り、次の活動を行うものとする。
(1) 村田町鳥獣被害防止計画(以下「防止計画」)に定める農作物等への被害防止等のための有害鳥獣の捕獲及び追払い等に関する活動
(2) その他町長が必要と認める活動
(任命)
第4条 実施隊員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、町長が任命する。
(1) 村田町猟友会に所属し、町長が指示する対象鳥獣の捕獲等に積極的に取りくむことができる者
(2) その他、町長が特に認めた者
2 実施隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、実施隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分)
第5条 実施隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で、非常勤とする。
(定数及び組織等)
第6条 実施隊の定数は、30名以内とし、その編成は、次のとおりとする。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 1人
(3) 隊員 28人以内
2 隊長は、町長の指揮監督を受け、実施隊を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 隊員は、隊長の命を受け、任務に従事する。
(遵守事項)
第7条 実施隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自ら他の模範となるよう努め、地域住民に誤解を招くような言動、行為は慎み、誠意をもって活動に当たること。
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)及び関係法令を遵守すること。
(3) 活動の際には、捕獲許可証を携帯し、腕章を着用するなど、定められた服装で行うこと。
(懲戒)
第8条 実施隊員が次の各号のいずれかに該当すると町長が認めるときは、町長は、当該実施隊員に対し、免職の処分をすることができる。
(1) 法令に違反したとき。
(2) 前条各号に掲げる事項に違反したとき。
(3) 職務を怠るなど、隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬)
第9条 実施隊員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)により支給する。
(公務災害補償)
第10条 実施隊員の公務上の災害に対しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年村田町条例第10号。以下「災害補償条例」という。)によりその損害を補償する。この場合において、災害補償条例第5条の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず、非常勤消防団員の公務災害補償の例により定めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。