○村田町保有個人情報保護管理要綱

平成28年3月1日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 管理体制(第3条―第8条)

第3章 職員の責務(第9条)

第4章 保有個人情報の取扱い(第10条―第20条)

第5章 情報システムにおける安全の確保等(第21条―第34条)

第6章 サーバ室等の安全管理(第35条―第36条)

第7章 保有個人情報の提供及び業務の委託等(第37条―第38条)

第8章 安全確保上の問題への対応(第39条―第40条)

第9章 監査及び点検の実施(第41条―第43条)

第10章 補則(第44条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第66条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第5条及び村田町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年村田町条例第12号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第9条の規定に基づき、町の実施機関(議会を含む。以下同じ。)が保有する個人情報(個人番号及び特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護及び適切な管理のために必要な措置について定めることを目的とする。

(令5訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、個人情報保護法第2条及び第60条、番号法第2条、村田町個人情報保護法施行条例(令和5年村田町条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項並びに議会個人情報保護条例第2条の定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 各課等 以下に掲げるものをいう。

 選挙管理委員会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条に規定する書記等の事務組織

 監査委員 地方自治法第200条に規定する書記等の事務組織

 農業委員会 村田町農業委員会事務局の組織及び処務規程(昭和56年村田町農業委員会訓令第第2号)第2条に規定する事務局

 固定資産評価審査委員会 村田町固定資産評価審査委員会条例(昭和41年村田町条例第74号)第3条に規定する書記

(平29訓令1・令5訓令1・一部改正)

第2章 管理体制

(総括保護管理者の設置)

第3条 町に、総括保護管理者を一人置き、副町長をもって充てる。

2 総括保護管理者は、各課等における保有個人情報の管理に関する事務を総括する任にあたる。

3 総括保護管理者は、保有個人情報(保有特定個人情報を含む。以下同じ。)の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする委員会を設け、定期に又は随時に開催することができる。

(保護管理者)

第4条 各課等に、保護管理者を一人置き、当該各課等の長をもって充てる。

2 保護管理者は、各課等における保有個人情報を適切に管理する任にあたる。

3 保護管理者は、特定個人情報を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)及びその役割を指定しなければならない。

4 保護管理者は、各事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報の範囲を指定しなければならない。

5 保護管理者は、次に掲げる組織体制を整備しなければならない。

(1) 事務取扱担当者が関連する法令、条例等又はこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合の総括保護管理者又は保護管理者(以下「管理者等」という。)への報告連絡体制

(2) 特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損等(以下「漏えい等」という。)事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から管理者等への報告連絡体制

(3) 特定個人情報を複数の各課で取り扱う場合の各課の任務分担及び責任の明確化

(4) 特定個人情報の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制

6 保護管理者は、各課等における保有個人情報の取扱いに関する事務を行う職員に対し、適切な指示を与えなければならない。

7 保護管理者は、各課等における保有個人情報の取扱いのうち重要と思われる事項を判断する場合は、総括保護管理者の指示を仰ぐものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(保護担当者)

第5条 各課等に、保護担当者を置き、保護管理者が指定する者をもって充てる。

2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課等における保有個人情報の管理に関する事務を担当する。

(個人番号関係事務に係る保有特定個人情報の管理責任者)

第6条 第4条の規定にかかわらず、町の実施機関が行う個人番号関係事務に係る保有特定個人情報の管理については、会計管理者がその任にあたる。

2 会計課職員は、町の実施機関が行う個人番号関係事務に係る保有特定個人情報の管理に関する事務を担当する。

(監査責任者)

第7条 町に、監査責任者を一人置き、総務課長をもって充てる。

2 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について監査する任にあたる。

(教育研修)

第8条 総括保護管理者は、保有個人情報の取扱いに従事する職員に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、保有個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うよう努めるものとする。

2 情報システム管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うよう努めるものとする。

3 保護管理者は、各課等の職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、総括保護管理者及び情報システム管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与するように努める等の必要な措置を講ずるものとする。

4 前3項の措置を講ずる場合は、保有個人情報の取扱いに従事する臨時職員等についても、職員と同様の措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

第3章 職員の責務

第9条 職員は、個人情報保護法、番号法、個人情報保護法施行条例及び議会個人情報保護条例の趣旨にのっとり、関連する法令及び条例等の定め並びに総括保護管理者、情報システム管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。

2 職員は、保有個人情報の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者がこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに保護管理者に報告しなければならない。

(令5訓令1・一部改正)

第4章 保有個人情報の取扱い

(令5訓令1・改称)

(アクセス制御)

第10条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報にアクセス(情報に接する行為をいう。以下同じ。)する権限(以下「アクセス権」という。)を有する者を当該保有個人情報の利用目的を達成するために必要最小限の職員に限定するものとする。

2 アクセス権を有しない職員は、保有個人情報にアクセスしてはならない。

3 職員は、アクセス権を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報にアクセスしてはならない。

(令5訓令1・一部改正)

(複製等の制限)

第11条 職員は、業務上の目的で保有個人情報を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護管理者の指示に従い行うものとする。

(1) 保有個人情報の複製

(2) 保有個人情報の送信

(3) 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為として総括保護管理者が定めるもの

(令5訓令1・一部改正)

(誤りの訂正等)

第12条 職員は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行うものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(記録の管理等)

第13条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記載されている書類及び保有個人情報が記録されている媒体(以下「管理データ等」という。)を定められた場所に保管するとともに、必要があると認められるときは、当該管理データ等の耐火金庫への保管、保管場所の施錠等の保有個人情報の漏えい等を防止するための措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(廃棄等)

第14条 職員は、管理データ等(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。以下同じ。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該管理データ等の廃棄を行うものとする。

(特定個人情報の取扱状況の記録)

第15条 保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して、当該特定個人情報の利用及び保管等の取扱状況について記録するものとする。

(個人番号の利用の制限)

第16条 保護管理者は、個人番号の利用に当たっては、番号法があらかじめ限定的に定めた事務に限定させなければならない。

(令5訓令1・一部改正)

(特定個人情報の提供の求めの制限)

第17条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(令5訓令1・一部改正)

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第18条 個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(令5訓令1・一部改正)

(特定個人情報の収集・保管の制限)

第19条 番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の特定個人情報を収集又は保管してはならない。

(令5訓令1・一部改正)

(取扱場所)

第20条 保護管理者は、特定個人情報を取り扱う事務を行う場所を明確にし、総括保護管理者が定める物理的な安全管理措置を講ずるものとする。

第5章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第21条 情報システム管理者は、保有個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章(第28条を除く。)及び次章において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード又は生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

2 情報システム管理者は、前項の措置を講ずる場合には、村田町行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する要領(平成14年村田町訓令第12号。以下「要領」という。)のほか、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(アクセス記録)

第22条 情報システム管理者は、保有個人情報へのアクセス状況を記録し、当該アクセス状況の記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずるものとする。

2 情報システム管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(アクセス状況の監視)

第23条 情報システム管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報への不適切なアクセスの監視のため、アクセス状況の定期的確認等の必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(管理者権限の設定)

第24条 情報システム管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(外部からの不正アクセスの防止)

第25条 情報システム管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第26条 情報システム管理者は、不正プログラムによる保有個人情報等の漏えい等の防止のため、不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(暗号化)

第27条 情報システム管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(入力情報の照合等)

第28条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行うものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(バックアップ)

第29条 情報システム管理者は、保有個人情報の重要度に応じて、総括保護管理者の確認を受けた上で、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(情報システム設計書等の管理)

第30条 保護管理者は、保有個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(端末の限定)

第31条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報の処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(端末の盗難防止等)

第32条 情報システム管理者及び保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、事務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、保護管理者が必要があると認める場合を除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(閲覧防止)

第33条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報が当該職員以外の者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)

第34条 情報システム管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報の情報漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

第6章 サーバ室等の安全管理

(入退管理)

第35条 情報システム管理者は、保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「サーバ室」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、要件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。また、管理データ等を保管するための施設(以下「管理データ等保管施設」という。)を設けている場合においても、必要があると認める時は、同様の措置を講ずる。

2 情報システム管理者は、サーバ室の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。

3 前2項の措置のほか、サーバ室の入退室管理は、規則第17条の規定並びに村田町サーバ室入退室管理規程(平成18年村田町訓令第28号)によるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(サーバ室等の管理)

第36条 情報システム管理者は、外部からの不正な侵入に備え、サーバ室等に施錠装置、警報装置の設置等の措置を講ずるものとする。

2 情報システム管理者は、管理責任者(村田町庁舎管理規則(昭和51年村田町規則第3号)第3条第2項に規定する管理責任者をいう。)と連携し、災害等に備え、サーバ室等に耐震、防火、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。

3 前2項の措置のほか、サーバ室の管理に関しては、要領第10の規定によるものとする。

第7章 保有個人情報の提供及び業務の委託等

(令5訓令1・改称)

(保有個人情報の提供)

第37条 保護管理者は、個人情報保護法第69条第1項若しくは第2項又は議会個人情報保護条例第12条第1項若しくは第2項の規定に基づき保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について書面を取り交わすものとする。

2 保護管理者は、個人情報保護法第69条第1項若しくは第2項又は議会個人情報保護条例第12条第1項若しくは第2項の規定に基づき保有個人情報を提供する場合には、安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い措置状況を確認し、その結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずるものとする。

3 保護管理者は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(令5訓令1・一部改正)

(業務の委託等)

第38条 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務

(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号及び第5項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項

(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(6) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)

2 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先における個人情報の管理の状況について、年1回以上の定期的検査等により確認を行うものとする。

3 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認するものとする。

4 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする場合には、委託先において、町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。

5 委託先において、保有個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが第2項及び前項の措置を講ずるものとする。保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

6 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等保有個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。

(令5訓令1・一部改正)

第8章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第39条 保有個人情報の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者がこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、速やかに当該保有個人情報を管理する保護管理者に報告しなければならない。

2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。

3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告しなければならない。

4 総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を町長に速やかに報告するものとする。

5 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。

6 町長は、保有特定個人情報について、漏えい事案その他の番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号)第3条に基づき、個人情報保護委員会に報告しなければならない。

7 町長は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)について、漏えい事案その他の個人情報保護法違反の事案又は個人情報保護法違反のおそれがある事案が発覚した場合は、個人情報保護法第68条第1項に基づく個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第44条に基づき、個人情報保護委員会に報告しなければならない。

(令5訓令1・一部改正)

(公表等)

第40条 総括保護管理者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずるものとする。

第9章 監査及び点検の実施

(監査)

第41条 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について、定期に又は随時に監査(外部監査を含む。)を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(点検)

第42条 保護管理者は、自ら管理責任を有する保有個人情報の管理データ等、処理経路、保管方法等について、定期に又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(評価及び見直し)

第43条 保有個人情報の適切な管理のための措置については、総括保護管理者、情報システム管理者及び保護管理者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

第10章 補則

(他の規程等との関係)

第44条 他の規程等の規定により、情報システムにおける安全の確保等に関する事項について、この訓令と別段の定めが設けられている場合にあっては、この訓令に定めるもののほか、当該規程等の定めるところによる。

(その他)

第45条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に総括保護管理者が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

村田町保有個人情報保護管理要綱

平成28年3月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年3月1日 訓令第2号
平成29年3月29日 訓令第1号
令和5年3月22日 訓令第1号