○村田町議会議員政治倫理要綱

平成30年6月20日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、村田町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって町民に信頼される民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、二元代表制の一翼を担う町民全体の代表者として、自らの役割と責任を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に定める政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の利益の実現を目的として行動すること。

(2) 地方自治の本旨及び村田町議会基本条例(平成30年村田町条例第24号)に則り、議員としての責務を全うすること。

(3) 議員としてふさわしい識見を養うこと。

(4) 公正かつ清廉な活動を通じて、町民の支持と信頼を培うこと。

(5) 自らの行動を厳しく律し、議会の品位と名誉を損なうおそれのある行為をしないこと。

(6) 町職員の公正な職務遂行を保障し、地位を利用した不正な行為をしないこと。

(調査及び審査)

第4条 議長は、議員の政治倫理基準の遵守に関する事項について、調査及び審査する必要があると認めるときは、これを村田町議会委員会条例(平成2年村田町条例第12号)第4条の2に規定する議会運営委員会(以下「議会運営委員会」という。)に諮る。

(違反措置)

第5条 議長は、議員がこの要綱に反した場合は、勧告その他必要な措置をとることができる。

(運用)

第6条 この要綱の運用については、議会運営委員会がこれに当たる。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

村田町議会議員政治倫理要綱

平成30年6月20日 議会訓令第2号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年6月20日 議会訓令第2号