○村田町行政区長に関する条例
令和元年12月24日
条例第26号
(設置)
第1条 住民自治を徹底し、町政の振興を図り、町民の福祉を増進するため、地域活動を行う者から意見等を聴取するため、村田町行政区長(以下「区長」という。)を置く。
(組織)
第2条 区長は、各行政区に1人とする。
2 区長は、当該行政区内に現住所を有し、区域民の推せんする者について町長が委嘱する。
(任期)
第3条 区長の任期は、3年とする。ただし、区長が欠けた場合における補欠の区長の任期は、前任者の残任期間とする。
2 区長の再任は、これを妨げないものとする。
(職務)
第4条 区長は、地区の政策課題等の解決、まちづくりのため地域住民の意見調査を行い、その調査に基づき地区の代表として、町に助言や意見等を行うことができる。
2 区長は、その職務を行うにあたっては公正を旨とし、かつ責任ある事務の執行に努めなければならない。
(区長の報酬及び費用弁償)
第5条 区長の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)による。
(委任)
第6条 この条例に関し、必要な事項については規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村田町行政区長等の報酬に関する条例の廃止)
3 村田町行政区長等の報酬に関する条例(昭和41年村田町条例第59号)は、廃止する。