○村田町農業集落排水事業分担金条例施行規程

令和元年12月6日

企管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、村田町農業集落排水事業分担金条例(平成8年村田町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の届出)

第2条 条例第3条の規定による届出は、農業集落排水事業受益者届出書(様式第1号)により行うものとする。この場合、地上権等を有する者が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

(分担金の納付)

第3条 条例第5条に係る分担金の納期は、次のとおりとし、各納期に納付すべき分担金の額は、条例第4条で定めた額を20で除して得た額とする。この場合100円未満の端数があるときは、初年度第1期の納付額に加算するものとする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月31日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは同項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき分担金の額を別に定めることができる。

3 分担金の納入通知書は、村田町財務規則(平成9年村田町規則第19号)に定める様式とする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第6条の規定による分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1に定める基準に従いその可否を決定し、農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第3号)により当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、1年を限度とし、その期間を延長することができる。

4 管理者は、分担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第4号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第2に定める基準に従い、その可否を決定し、農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日企管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

農業集落排水事業分担金徴収猶予基準

区分

徴収猶予期間

期間延長

備考

1 受益者がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかり分担金を納付することが困難であるため徴収猶予することがやむを得ないと認められるとき。

1年以内

1年以内

り災証明書又は盗難証明書の取得できるもの

2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とし、徴収猶予することがやむを得ないと認められるとき。

1年以内

1年以内

医師の診断書の取得できるもの

2 その他管理者が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき。

管理者の認定期間

管理者の認定期間


別表第2(第5条関係)

農業集落排水事業分担金減免基準

区分

減免率

(%)

備考

1 受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者の所有又は使用に係る土地

100

生活扶助を受けている者

50

生活扶助以外の扶助を受けている者

2 その他管理者が特に減免する必要があると認められる者

管理者認定


(令3企管規程3・一部改正)

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(令3企管規程3・一部改正)

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(令3企管規程3・一部改正)

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村田町農業集落排水事業分担金条例施行規程

令和元年12月6日 企業管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)