○村田町農業集落排水処理施設条例施行規程

令和元年12月6日

企管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、村田町農業集落排水処理施設条例(平成8年村田町条例第7号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の共同設置)

第2条 排水設備は、使用者が土地、建物その他の状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)に届け出て共同で設置することができる。

2 前項の各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯してその責めを負うものとし、代表者を定め連署のうえ、排水設備共同設置届(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

3 前項の代表者を変更したときは、排水設備共同設置代表者変更届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備の設置基準)

第3条 条例第6条第2号に規定する管理者が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 排水設備は、排水処理施設の管きよにあっては排水設備取付管の中心線の延長が管きよの中心線に合致するように固着させ、その取付けに当たっては管きよを損傷しないように、かつ、内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続する際は、管底にくいちがいの生じないようにすること。

(3) 管の布設当たっては、こう配に注意し、その継手をモルタルで巻立て、管内面にはみ出した目地モルタルを完全に取り除くこと。

(4) 公共下水道のますにあっては、インバートの上流端に公共下水道のマンホールにあっては、その壁の下部にそれぞれ接合させること。

(5) 排水管の土かぶりは、公道内及び私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(6) 排水設備の附帯設備設置については、次に掲げるところによる。

 排水管の直線部においては、管径の120倍以下の間隔にますを設けること。

 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナー設けること。

 地下室、その他下水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ施設を設けること。

 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。

 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しや断装置を設けること。

 汚水のますには、雨水の浸水を防止するため、密閉蓋を設けること。

(7) 前各号により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。

(排水設備等設置の申請及び確認)

第4条 条例第7条第1項の規定により提出する申請書は、排水設備等計画確認申請書(様式第3号)によるものとし、これに添付すべき必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 排水設備等を設置又は改築する土地の位置を表示した見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 排水設備等の敷地内の建築物及び炊事場、浴室、便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管きよの配置、形状、延長及びこう配

 ます及びマンホールの位置及び大きさ

 他人の排水設備等を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管きよ、こう配及び地盤高を表示した断面図

(4) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(5) 排水設備等工事調書

(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書

(7) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請について、当該排水設備等の新設等の計画が法令及びこの条例の規定に適合することを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(確認申請書の変更届)

第5条 条例第7条第2項の規定による届出は、排水設備等計画変更届(様式第5号)による。

(排水設備等の竣工届等)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備等竣工届(様式第6号)による。

2 条例第8条第2項の規定による検査済証は、排水設備等検査済証(様式第7号)とし、排水設備等設置場所の門柱等見やすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設の設置の適用範囲)

第7条 条例第11条第2項に規定する管理者が定める項目及び量は、次の表に掲げるものとする。

項目

生物化学的酸素要求量

1日当たり平均的な排出量 30立方メートル以上

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)

沃素消費量

(除害施設の新設等の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、除害施設設置届(様式第8号)による。

(使用者の届出義務)

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅延なく管理者に届け出なければならない。

(1) 排水処理施設の使用を開始し、又は再開したときは、排水処理施設使用開始(再開)(様式第9号)による。

(2) 排水処理施設の使用を休止し、又は廃止したときは、排水処理施設使用休止(廃止)(様式第10号)による。

(3) 使用者を変更したときは、使用者異動届(様式第11号)による。

(始期及び終期)

第10条 条例第5条第9号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合については、村田町上水道給水条例(平成10年村田町条例第13号)第30条の規定による期間

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、毎月1日から末日までの期間

(排出汚水量の認定)

第11条 条例第18条第1項第2号に規定する排出汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、管理者は、その事実を勘案して認定する。

排出汚水量認定基準(月量)

1戸2人まで

8立方メートル

小便器1個につき

1立方メートル

1人増すごとに

4立方メートル

大小両用便器1個につき

4立方メートル

浴槽1個につき

4立方メートル

大便器1個につき

3立方メートル



(排出汚水量の申告)

第12条 条例第18条第2項に規定する申告は、排出汚水量申告書(様式第12号)による。

2 管理者は、前条及び前項に基づきその汚水量を認定したときは、排出汚水量認定通知書(様式第13号)により通知する。

(使用料の減免)

第13条 条例第23条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第14号)に管理者が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第15号)により通知する。

(委任)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日企管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令3企管規程3・一部改正)

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(令3企管規程3・一部改正)

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村田町農業集落排水処理施設条例施行規程

令和元年12月6日 企業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)