○村田町広報紙の編集及び発行に関する要綱
令和3年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民との協働による行政を確立すべく、町政について町民に周知し、町政の円滑な運営に資するために発行する広報紙の編集及び発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 広報紙の名称は、「広報むらた」とする。
(掲載事項)
第3条 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 法令、条例、規則等で町民に周知する必要のある事項
(2) 予算、決算及び財政事情の公表に関する事項
(3) 町政の動向及び展望に関する事項
(4) 町政に対する町民の意見及び要望等を聴取する事項
(5) 諸施策及び行事等に関する事項
(6) 町民の生活及び文化の向上に資する事項
(7) 広報むらた広告掲載取扱要領(平成25年村田町告示第23号)に係る広告
(8) その他町長が公益上必要と認める事項
(他の機関からの掲載依頼と掲載制限)
第4条 他の機関からの掲載依頼があった場合の取扱いについては、紙面に余裕がある場合に限り、前条第8号の規定により掲載できるものとする。ただし、次に該当する内容の記事は掲載できないものとする。
(1) 公序良俗に反する恐れのあるもの
(2) 政治的中立性を欠くもの
(3) 宗教性のあるもの
(4) 社会問題についての主義主張を含むもの
(5) 営利、宣伝目的のもの
(6) 個人の氏名広告に当たるもの
(7) あたかも町が推奨しているかのような表現のもの
(8) その他、適当でないと認められるもの
(他の機関の範囲)
第5条 前条に規定する他の機関の範囲及び掲載優先順位は、次のとおりとする。
(1) 国、政府関係機関、地方公共団体及びこれらに類するもの
(2) 公社、公団及び日本放送協会等の公的事業を営む法人
(3) 私企業のうち、公共性の強い法人(電気、ガス供給、電信電話、旅客運輸、新聞、放送等の事業を営む法人)
(4) 町内の商工会
(5) 町内に支所を有する農業協同組合
(6) 町の外郭団体及び任意団体
2 前項の他の機関からの掲載依頼については、窓口となる担当課が記事の内容を精査し、問い合わせ先等を明確にした上で、広報担当課に掲載を依頼するものとする。ただし、広報担当課が窓口となる担当課がないと認めた場合は、広報担当課がとりまとめるものとする。
(発行)
第6条 広報紙は、毎月1日に発行する。ただし、特に必要と認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(配布)
第7条 広報紙は、町内全世帯及び町長が必要と認めるものに配布する。この場合において、町長は、町の施設へ備え付ける等広く周知できるよう必要な措置を講ずるものとする。
(編集方法)
第8条 第3条に規定する事項を広報紙に掲載しようとする者は、所管課長及び総務課長の決裁を経て、原稿及び資料を指定する期日までに広報担当課に提出するものとする。
2 町民から情報提供等があったものについては、広報担当課がとりまとめるものとする。
(編集発行の基本方針)
第9条 広報紙の編集及び発行の基本方針は、次のとおりとする。
(1) 町と町民を結ぶ重要な情報伝達媒体として認識し、発行に取り組むこと。
(2) 町の行政課題は、企画性を持って取り上げ町民の関心を保つこと。
(3) 写真、図解等で町政を分かりやすく解説的に伝えること。
(4) 町民の要望及び意見を公聴し、町政への反映に努めること。
(5) 町民に親しまれ、新鮮で明るい話題や情報を提供すること。
(6) 魅力ある広報紙であるよう創意工夫に努めること。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、広報紙の編集及び発行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。