○村田町個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び村田町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年村田町条例第12号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、村田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護制度の運営に関する重要事項について調査審議し、実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報(法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第21条第5号第36条第1項若しくは第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことはできない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

5 第2項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述においては、審査請求人等は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人等のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、審査請求人等は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第2項の規定により提示された保有個人情報について閲覧させ、同条第5項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第7条第4項若しくは第5項又は第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は閲覧等をさせようとするときは、当該送付又は閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議の会議の非公開)

第12条 第2条第1項第1号及び第4号の規定による諮問に応じて審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(秘密の保持)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第16条 第14条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

村田町個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)